「確定申告は提出したけど、住民税の申告は必要なの?」「確定申告と住民税の申告は何が違うの?」多くの個人事業主・フリーランスの方が、住民税の申告手続きについて疑問を抱えているのではないでしょうか。実は、確定申告をすれば基本的に住民税の申告は不要ですが、特定の状況下では住民税のみの申告が必要となるケースも存在します。この記事では、住民税の申告が必要になる条件、確定申告との違い、申告不要となるケース、そして申告書の書き方まで、税務の専門知識を持つ会計屋.comが徹底解説します。住民税の手続きで損をしないために、ぜひ最後までお読みください。
住民税と確定申告の基本的な違い
住民税と確定申告は混同されがちですが、申告先や対象となる税金が異なります。まずはこの2つの違いをしっかり理解しておきましょう。
確定申告とは:国に納める所得税の手続き
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と所得税額を計算し、税務署(国税庁)に申告する手続きです。個人事業主やフリーランスの方は、事業所得や雑所得などを申告し、所得税および復興特別所得税を納付します。
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日まで(土日の場合は翌営業日)となっており、この期間内に前年分の所得を申告します。申告方法には青色申告と白色申告があり、青色申告承認申請書を事前に提出している場合は最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
住民税申告とは:地方自治体に納める住民税の手続き
住民税申告(市県民税申告)は、市区町村に対して行う申告手続きで、前年の所得を基に住民税(市町村民税+都道府県民税)を計算するための資料となります。住民税は、前年の所得に対して課税される「後払い」の仕組みです。
住民税の税率は、所得割が一律10%(市町村民税6%+都道府県民税4%)、これに均等割(年額5,000円程度、自治体により異なる)が加算されます。所得税のような累進課税ではなく、所得額に関わらず一定の税率が適用される点が特徴です。
- 所得割:前年の所得金額に応じて課税(税率10%)
- 均等割:所得金額に関わらず定額で課税(年額約5,000円)
- 申告先:お住まいの市区町村
- 納付方法:普通徴収(自分で納付)または特別徴収(給与天引き)
両者の関係性:確定申告すれば住民税申告は基本不要
重要なポイントは、確定申告を行えば、その情報が自動的に市区町村に送られるため、別途住民税の申告をする必要がないということです。税務署と市区町村の間で情報共有が行われるため、二重に申告する手間はありません。
確定申告のデータを基に、市区町村が住民税額を計算し、毎年6月頃に「住民税決定通知書」があなたの元に届きます。個人事業主の場合は、この通知書に記載された金額を年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付することになります。
| 項目 | 確定申告 | 住民税申告 |
|---|---|---|
| 申告先 | 税務署(国税庁) | 市区町村 |
| 対象税金 | 所得税・復興特別所得税 | 住民税(市県民税) |
| 税率 | 累進課税(5%~45%) | 一律10%+均等割 |
| 申告期限 | 翌年2月16日~3月15日 | 翌年3月15日(自治体により異なる) |
| 納付時期 | 当年分(申告年に納付) | 翌年度(6月以降に納付) |
| 相互関係 | 確定申告すれば住民税申告不要 | 確定申告していない場合に必要 |
【2024年版】個人事業主の確定申告やり方完全ガイド|初めてでも安心の手順では、確定申告の具体的な進め方を詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
住民税の申告が必要な人・不要な人
住民税の申告が必要かどうかは、あなたの所得状況や確定申告の有無によって変わります。ここでは、どのような場合に申告が必要となるのかを詳しく見ていきましょう。
住民税の申告が不要な人
以下のいずれかに該当する方は、住民税の申告を行う必要がありません。
- 確定申告を提出した人:最も重要なポイントです。確定申告書を税務署に提出していれば、そのデータが自動的に市区町村に送られるため、住民税の申告は不要です
- 給与所得のみで年末調整が完了している人:会社員やアルバイトで、勤務先で年末調整を受け、他に所得がない場合は申告不要です。勤務先から「給与支払報告書」が市区町村に提出されます
- 公的年金等の所得のみの人(ただし条件あり):公的年金の収入が400万円以下で、他に所得が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、住民税の申告が必要な場合があります
- 所得が基礎控除以下の人:所得が43万円以下(給与収入のみの場合は98万円以下)で、他の所得がない場合は住民税が課税されないため申告不要とされることが多いです
住民税のみの申告が必要な人
以下のケースに該当する方は、確定申告は不要でも住民税の申告が必要となります。
- 給与所得以外に20万円以下の副業所得がある人:所得税の確定申告は不要ですが、住民税は1円の所得からでも申告が必要です
- 公的年金等の収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の人:確定申告不要制度の対象ですが、住民税の申告は必要です
- 医療費控除や寄附金控除など、所得控除を受けたい人:確定申告不要な範囲でも、控除を受けて住民税を減額したい場合は申告が必要です
- 失業中や休職中で無収入だが、国民健康保険料の軽減を受けたい人:所得が0円でも申告することで、保険料の軽減措置を受けられる場合があります
- 株式等の譲渡所得や配当所得があり、申告不要制度を選択した人:証券会社で源泉徴収された場合、確定申告は不要ですが、住民税で異なる課税方式を選択したい場合は申告が必要です
実例:ケース別の申告要否判定
具体的なケースを見ながら、申告の要否を確認していきましょう。
所得税:20万円以下の副業所得なので確定申告不要
住民税:住民税の申告が必要(副業所得15万円を申告)
所得税:確定申告が必要
住民税:確定申告を行うため、住民税の申告は不要
所得税:確定申告不要制度の対象(年金400万円以下、他の所得20万円以下)
住民税:住民税の申告が必要(原稿料収入18万円を申告)
| 所得の状況 | 確定申告 | 住民税申告 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 事業所得がある | 必要 | 不要 | 確定申告で自動連携 |
| 給与のみ(年末調整済) | 不要 | 不要 | 会社が給与支払報告書提出 |
| 給与+副業20万円以下 | 不要 | 必要 | 住民税は全所得が対象 |
| 年金400万円以下+他所得20万円以下 | 不要 | 必要 | 確定申告不要制度対象でも住民税は申告 |
| 所得なし(失業中など) | 不要 | 任意(推奨) | 保険料軽減のため申告推奨 |
▲ 住民税の仕組みと申告の要否について解説する動画
確定申告と住民税申告の違いを詳しく解説
確定申告と住民税申告は名前が似ていても、その内容や目的には大きな違いがあります。ここでは、税額計算の方法、控除額の違い、申告期限など、具体的な差異を詳しく見ていきましょう。
税率の違い:累進課税と定率課税
所得税と住民税の最も大きな違いは、税率の体系にあります。
所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率が高くなります。令和5年分以降の税率は以下の通りです:
- 195万円以下:5%
- 195万円超~330万円以下:10%
- 330万円超~695万円以下:20%
- 695万円超~900万円以下:23%
- 900万円超~1,800万円以下:33%
- 1,800万円超~4,000万円以下:40%
- 4,000万円超:45%
これに対して住民税は一律10%の定率課税(市町村民税6%+都道府県民税4%)です。所得金額に関わらず、同じ税率が適用されます。
控除額の違い:基礎控除・配偶者控除など
所得税と住民税では、各種控除額が異なります。多くの場合、所得税の方が控除額が大きく設定されています。
| 控除の種類 | 所得税 | 住民税 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
| 配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 配偶者特別控除(最大) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 扶養控除(特定) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
| 障害者控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 生命保険料控除(最大) | 12万円 | 7万円 | 5万円 |
この控除額の違いにより、所得税では課税されないが住民税は課税されるというケースが発生します。例えば、所得が48万円の場合、所得税は基礎控除48万円で非課税ですが、住民税は基礎控除43万円のため5万円に対して課税されます。
申告期限と納付時期の違い
確定申告と住民税では、申告期限や納付のタイミングも異なります。
確定申告(所得税)の場合:
- 申告期限:翌年2月16日~3月15日
- 納付期限:3月15日まで(振替納税の場合は4月中旬)
- 予定納税:前年の所得税額が15万円以上の場合、7月と11月に予定納税あり
- 還付:申告後、通常1~2ヶ月程度で還付金が振り込まれる
住民税申告の場合:
- 申告期限:翌年3月15日(自治体により異なる場合あり)
- 納付時期:6月、8月、10月、翌年1月の年4回(普通徴収の場合)
- 通知時期:5月~6月頃に住民税決定通知書が送付される
- 前年所得に対する課税:令和5年の所得→令和6年度住民税として課税
申告方法の違い
確定申告と住民税申告では、申告方法や提出先も異なります。
確定申告の方法:
- e-Taxによる電子申告(自宅からオンラインで提出可能)
- 確定申告書を税務署に郵送
- 税務署の窓口に直接持参
- 会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生など)から直接e-Tax送信可能
住民税申告の方法:
- 市区町村の税務課窓口に直接持参
- 市区町村に郵送
- 一部の自治体ではオンライン申告も可能(eLTAXなど)
- 確定申告を行った場合は自動的に情報が連携されるため申告不要
青色申告65万円控除の要件とは?2024年最新版|e-Tax必須化の注意点では、e-Taxを活用した効率的な確定申告方法を詳しく解説しています。
住民税のみの申告が必要な具体的ケース
ここでは、確定申告は不要だが住民税の申告が必要となる具体的なケースを詳しく見ていきます。該当する可能性がある方は、必ず確認しておきましょう。
ケース1:副業収入が20万円以下の会社員
会社員として給与所得があり、副業で年間20万円以下の収入がある場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。これは「20万円ルール」が所得税にのみ適用され、住民税には適用されないためです。
具体例を見てみましょう:
・本業の給与収入:年間500万円(年末調整済み)
・副業のWebライター収入:年間18万円
・副業の必要経費:3万円
・副業所得:18万円 – 3万円 = 15万円
対応:所得税の確定申告は不要(20万円以下のため)だが、住民税の申告は必要。市区町村の窓口に「住民税申告書」を提出し、副業所得15万円を申告する。
副業所得15万円に対して、住民税は約1.5万円(15万円×10%)が課税されることになります。これを申告しないと、後日税務調査で指摘され、延滞税や加算税が課されるリスクがあります。
- 対象となる副業:Webライター、ブログ収入、YouTuber、フリマアプリ販売、アフィリエイト、セミナー講師など
- 申告期限:翌年3月15日まで
- 申告方法:市区町村の税務課に「住民税申告書」を提出
- 必要書類:収入と経費の明細、源泉徴収票(給与分)
ケース2:年金受給者で確定申告不要制度の対象者
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合、「確定申告不要制度」の対象となります。しかし、住民税の申告は別途必要です。
・公的年金収入:年間320万円
・原稿料収入:年間18万円(必要経費2万円、所得16万円)
・年金所得:320万円 – 110万円(公的年金等控除)= 210万円
対応:確定申告不要制度の対象(年金400万円以下、他の所得20万円以下)だが、住民税の申告は必要。原稿料所得16万円を市区町村に申告する。
年金受給者の場合、確定申告不要制度を利用すると所得税は課税されませんが、住民税は課税される可能性があります。また、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)を受けたい場合は、確定申告をした方が有利になるケースもあります。
- 年金以外の所得の例:原稿料、講演料、不動産収入、株式配当など
- 申告しないリスク:住民税の未納だけでなく、国民健康保険料の計算にも影響
- 申告のメリット:正確な所得把握により、適切な保険料算定ができる
ケース3:医療費控除や寄附金控除を受けたい人
確定申告が不要な範囲の所得でも、医療費控除やふるさと納税などの控除を受けたい場合は、住民税の申告(または確定申告)が必要です。
・パート収入:年間95万円(給与所得45万円、所得税非課税)
・医療費:年間15万円(保険金等の補てんなし)
・基礎控除:43万円(住民税)
対応:所得税は非課税だが、住民税の申告(または確定申告)をすることで、医療費控除を適用し住民税を軽減できる。給与所得45万円-基礎控除43万円-医療費控除5万円(15万円-10万円)= △3万円となり、住民税も非課税になる。
医療費控除やふるさと納税の控除を受ける場合、以下の2つの方法があります:
- 確定申告を行う:税務署に確定申告書を提出すれば、自動的に住民税にも反映される
- 住民税申告のみを行う:市区町村に住民税申告書を提出し、控除を申告する
一般的には、確定申告を行った方が手続きが一元化され簡単です。ただし、ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用している場合、確定申告を行うとワンストップ特例が無効になるため注意が必要です。
ケース4:無収入だが国民健康保険料の軽減を受けたい人
失業中や休職中で収入がない場合でも、住民税の申告(所得なしの申告)をすることで、国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。
・前年度:会社員として勤務(年収400万円)
・当年度:4月に退職、以降無職
・状況:前年の所得を基に住民税と国民健康保険料が課税されている
対応:当年の所得がゼロであることを住民税申告で申告することで、翌年度の国民健康保険料が大幅に軽減される。また、自治体によっては減免制度の対象になる場合もある。
無収入の場合の住民税申告のメリット:
- 国民健康保険料の軽減:所得が低いことが証明され、保険料が減額される
- 非課税証明書の発行:公営住宅の申し込みや児童手当の申請などで必要な場合がある
- 自治体のサービス:所得に応じた福祉サービスや減免制度を受けられる
- 正確な所得把握:申告していないと「所得不明」扱いになり、各種手続きで不利になる
ケース5:株式譲渡所得で異なる課税方式を選択したい人
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で株式取引を行った場合、所得税・住民税ともに自動的に源泉徴収されるため確定申告は不要です。しかし、住民税で異なる課税方式を選択したい場合は、住民税の申告が必要です。
・給与所得:年間600万円
・株式譲渡益:年間50万円(特定口座源泉徴収あり)
・状況:所得税では総合課税を選択し配当控除を受けたいが、住民税では申告不要制度を選択して国民健康保険料の増額を避けたい
対応:確定申告で株式譲渡所得を総合課税として申告し、別途住民税申告書で「申告不要制度」を選択する旨を記載する(令和5年分まで可能、令和6年分からは一致が必要)。
ただし、令和6年分(2024年分)の所得から、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。これは令和4年度税制改正によるもので、所得税で申告した内容が自動的に住民税にも適用されます。
令和5年分(2023年分)までは、以下のような選択が可能でした:
| 所得の種類 | 所得税の選択 | 住民税の選択(令和5年分まで) | メリット |
|---|---|---|---|
| 上場株式配当 | 総合課税 | 申告不要 | 所得税で配当控除を受けつつ、住民税では国保料の増額を避ける |
| 株式譲渡所得 | 申告分離課税 | 申告不要 | 損失繰越をしつつ、住民税の合計所得金額を抑える |
令和6年分からは所得税と住民税の課税方式が統一されるため、配当所得や株式譲渡所得の申告には慎重な検討が必要です。
住民税申告書の書き方と提出方法
住民税の申告が必要と分かったら、次は実際に申告書を作成して提出します。ここでは、住民税申告書の具体的な書き方と提出方法を詳しく解説します。
住民税申告書の入手方法
住民税申告書は、お住まいの市区町村によって様式が若干異なりますが、基本的な内容は共通しています。入手方法は以下の通りです:
- 市区町村の窓口:税務課や市民税課の窓口で直接受け取る
- 市区町村の公式サイト:ダウンロードして印刷できる(PDF形式)
- 郵送請求:電話で依頼すれば郵送してもらえる
- 確定申告会場:確定申告の時期には、会場でも配布されている場合がある
申告書と一緒に、記入の手引きも入手しておくと分かりやすいでしょう。自治体によっては、ホームページに記入例が掲載されている場合もあります。
住民税申告書の基本的な記入項目
住民税申告書には、以下のような項目を記入します:
- 個人情報欄
- 氏名、生年月日、住所、電話番号
- マイナンバー(個人番号)
- 世帯主氏名、続柄
- 所得欄
- 給与所得:源泉徴収票の内容を転記
- 事業所得:収入金額と必要経費を記入
- 雑所得:公的年金、副業収入など
- その他の所得:不動産所得、配当所得など
- 所得控除欄
- 基礎控除:43万円(所得2,400万円以下の場合)
- 配偶者控除、扶養控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除、地震保険料控除
- 医療費控除、寄附金控除など
- 税額計算欄
- 課税所得金額の計算
- 所得割額、均等割額の計算
副業所得がある場合の記入例
会社員で副業所得がある場合の記入手順を見ていきましょう。
源泉徴収票を見ながら、「給与収入」欄に支払金額を記入します。給与所得控除は自動計算される場合が多いですが、手計算する場合は国税庁の速算表を使用します。
副業が事業所得の場合は「事業所得」欄に、雑所得の場合は「雑所得」欄に記入します。収入金額と必要経費を分けて記載し、差し引きの所得金額を計算します。
基礎控除(43万円)、社会保険料控除(源泉徴収票の金額)、生命保険料控除などを記入します。副業のために支払った国民健康保険料や国民年金保険料も控除対象です。
総所得金額から所得控除の合計額を差し引いて課税所得金額を算出します。これに10%を乗じた金額が所得割額となり、これに均等割額を加えた金額が年間の住民税額です。
| 項目 | 金額(例) |
|---|---|
| 給与収入 | 5,000,000円 |
| 給与所得控除 | △1,440,000円 |
| 給与所得 | 3,560,000円 |
| 副業収入(雑所得) | 180,000円 |
| 副業必要経費 | △30,000円 |
| 副業所得 | 150,000円 |
| 総所得金額 | 3,710,000円 |
| 基礎控除 | 430,000円 |
| 社会保険料控除 | 500,000円 |
| 生命保険料控除 | 50,000円 |
| 所得控除合計 | 980,000円 |
| 課税所得金額 | 2,730,000円 |
| 所得割額(10%) | 273,000円 |
| 均等割額 | 5,000円 |
| 年間住民税額 | 278,000円 |
この例では、副業所得150,000円に対して約15,000円の住民税が追加で課税されることになります。
必要な添付書類
住民税申告書と一緒に提出する必要がある書類は以下の通りです:
- 本人確認書類:マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証など
- 源泉徴収票:給与所得がある場合は必須
- 収入・経費の明細:副業収入がある場合、収入の根拠資料と経費の領収書
- 控除証明書:生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書など
- 医療費の明細:医療費控除を受ける場合
- 寄附金受領証明書:ふるさと納税などの寄附金控除を受ける場合
