赤字でも確定申告すべき?損失繰越で翌年の税金を減らす方法【青色申告】


フリーランスや個人事業主として事業を始めたものの、思うように売上が伸びず、経費を差し引くと赤字になってしまった…そんな方は少なくありません。「赤字なら税金はかからないし、確定申告しなくていいのでは?」と考える方もいますが、実は赤字でも確定申告をすることで大きなメリットがあります。特に青色申告を選択していれば、損失を最大3年間繰り越して翌年以降の税金を減らせる「純損失の繰越控除」という制度を活用できます。

本記事では、赤字でも確定申告すべき理由、損失繰越の具体的な仕組み、青色申告と白色申告の違い、そして実際の手続き方法まで、会計屋.comが分かりやすく解説します。赤字の年こそ、しっかりと確定申告を行うことで、将来の税負担を大きく軽減できる可能性があります。

赤字の確定申告書類と電卓のイメージ
赤字でも確定申告することで税制上のメリットが得られます

赤字でも確定申告は必要?義務と任意のケース

まず基本的な疑問として、赤字の場合に確定申告が義務なのか任意なのかを整理しましょう。

確定申告が義務となるケース

所得税法上、確定申告が必要となるのは原則として以下の条件を満たす場合です:

  • 事業所得等の合計額が所得控除の合計額を超える場合
  • 給与所得者で副業の所得が年間20万円超の場合
  • 2か所以上から給与を受けている場合

つまり、赤字(損失)の場合は確定申告の義務はありません。所得がマイナスであれば、所得控除を引く前の段階で課税所得がゼロ以下となるためです。

赤字でも確定申告をすべき理由

義務ではないものの、赤字の場合でも確定申告をすることを強くおすすめします。理由は以下の通りです:

ポイント: 青色申告をしていれば、赤字を最大3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できます。これにより将来の所得税・住民税を大幅に減らせる可能性があります。
  • 純損失の繰越控除が利用できる(青色申告の場合)
  • 還付金を受け取れる可能性がある(源泉徴収された税金の還付)
  • 所得証明として使える(融資・補助金申請・保育園入園など)
  • 国民健康保険料の算定に影響する
  • 事業実態の証明となる(趣味と事業の区別)

特に、初年度は設備投資などで赤字になりやすいため、確定申告をしておくことで2年目以降の税負担を軽減できます。

損失繰越(純損失の繰越控除)とは?青色申告の最大メリット

赤字確定申告の最大のメリットが「純損失の繰越控除」です。これは青色申告を行っている個人事業主・フリーランスだけが利用できる制度です。

損失繰越のイメージ図:赤字を3年間繰り越すイラスト
青色申告なら赤字を3年間繰り越して将来の黒字と相殺できます

純損失の繰越控除の仕組み

純損失の繰越控除とは、ある年の事業の赤字(純損失)を翌年以降3年間にわたって繰り越し、黒字の年の所得から差し引ける制度です。所得税法第70条に規定されています。

具体例:
・令和5年:300万円の赤字
・令和6年:200万円の黒字 → 繰越損失と相殺して所得ゼロ(税金なし)
・令和7年:250万円の黒字 → 残りの繰越損失100万円と相殺して所得150万円に

このように、初期投資などで大きな赤字が出た年があっても、その後3年間にわたって黒字と相殺できるため、トータルの税負担を大きく減らせるのです。

繰越できる期間と条件

項目 内容
繰越期間 最長3年間
対象者 青色申告を行っている個人事業主
必須条件 赤字の年も含めて連続して確定申告をすること
繰越対象 事業所得の純損失(事業用固定資産の譲渡損失等は条件あり)
帳簿要件 複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の添付
注意: 損失が出た年に確定申告をしないと、その年の赤字は繰り越せません。また、その後の年も連続して申告する必要があります。1年でも申告を飛ばすと、繰越控除が使えなくなります。

白色申告では損失繰越できない

白色申告の場合、原則として純損失の繰越控除は利用できません。ただし、例外的に以下のケースでは「被災事業用資産の損失」などに限り繰越が認められます:

  • 災害や盗難などによる損失(雑損失の繰越)
  • 変動所得や被災事業用資産の損失

通常の事業赤字については、青色申告でなければ繰越控除は使えないため、これが青色申告を選択する最大のメリットの一つとなっています。

▲ 青色申告の損失繰越について詳しく解説した動画

青色申告と白色申告の赤字対応比較

赤字が出た場合の対応について、青色申告と白色申告でどう違うのか、詳しく比較してみましょう。

青色申告と白色申告の比較表
赤字対応では青色申告が圧倒的に有利です

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項目 青色申告 白色申告
純損失の繰越 ◎ 3年間可能 × 原則不可
純損失の繰戻還付 ◎ 可能 × 不可
青色申告特別控除 最大65万円 なし
家族への給与 全額必要経費(事前届出要) 配偶者86万円、その他50万円まで
帳簿要件 複式簿記が必要 簡易な記帳でOK
事前手続き 青色申告承認申請書の提出必要 不要