2024年6月から実施された定額減税は、所得税3万円・住民税1万円の計4万円(扶養家族がいればさらに加算)が減税される制度です。給与所得者は月次減税で対応されていますが、個人事業主・フリーランスの方は確定申告で精算する必要があり、手続きの詳細が分からず不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、定額減税2024年の基本的な仕組みから、確定申告での具体的な精算方法、対象者・対象外の判定基準、計算例まで詳しく解説します。さらに、年末調整との関係や、減税しきれなかった場合の給付金制度についても分かりやすく説明しますので、確定申告の準備にお役立てください。
定額減税2024年とは?制度の基本を理解しよう
定額減税は、令和6年度税制改正により実施された特別な減税措置です。物価高騰による国民負担を軽減するため、一定の所得以下の納税者に対して、所得税と個人住民税を減額する制度として導入されました。
定額減税の減税額
定額減税の基本的な減税額は以下の通りです:
| 税目 | 本人分 | 同一生計配偶者・扶養親族1人あたり |
|---|---|---|
| 所得税 | 3万円 | 3万円 |
| 個人住民税 | 1万円 | 1万円 |
| 合計 | 4万円 | 4万円 |
実施時期
- 所得税:2024年6月1日以降に支払われる給与・賞与または予定納税から順次減税
- 個人住民税:2024年6月分は徴収せず、7月から減税後の税額を11分割で徴収
定額減税の対象者と対象外になる人
定額減税は全ての納税者が対象になるわけではありません。所得金額による制限があります。
対象となる人の条件
以下の条件をすべて満たす必要があります:
- 日本国内に住所を有する居住者である
- 令和6年分の所得税の納税者である(所得税額が発生する)
- 合計所得金額が1,805万円以下である
合計所得金額1,805万円は、給与所得者の場合は給与収入2,000万円に相当します。この金額を超えると定額減税の対象外となります。
対象外となる人
以下のケースでは定額減税の対象外となります:
- 合計所得金額が1,805万円を超える人(給与収入のみなら2,000万円超)
- 所得税を納めていない人(所得が基礎控除額以下で課税されない人)
- 非居住者(日本国内に住所がない人)
扶養親族の対象範囲
定額減税の加算対象となる扶養親族は:
- 同一生計配偶者:納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下
- 扶養親族:合計所得金額が48万円以下の親族(16歳未満の扶養親族も含む)
- 居住者に限る(非居住者の扶養親族は対象外)
個人事業主・フリーランスの定額減税はどう処理される?
給与所得者は勤務先で月次減税が実施されますが、個人事業主・フリーランスの方は確定申告で精算します。予定納税をしている場合は、一部が予定納税額から控除されます。
予定納税がある場合の処理
予定納税がある方には、2024年6月中旬頃に税務署から「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されます。この通知書には、定額減税額を控除した後の予定納税額が記載されています。
第1期予定納税額(7月)から定額減税額を控除し、控除しきれない場合は第2期予定納税額(11月)からも控除されます。
2025年2月~3月の確定申告で最終的な所得税額を計算し、予定納税で控除しきれなかった定額減税額を精算します。
予定納税がない場合
予定納税義務がない方(前年の所得税額が15万円未満の方など)は、2025年の確定申告で一括して定額減税を受けます。
▲ 定額減税の仕組みと確定申告での処理方法を解説
確定申告での定額減税の具体的な計算方法
確定申告書では、所得税額を計算した後に定額減税額を控除します。具体的な計算手順を見ていきましょう。
計算の基本的な流れ
収入から必要経費を差し引き、各種所得控除を適用して課税所得金額を算出。税率を乗じて所得税額を計算します。
本人3万円+同一生計配偶者・扶養親族の人数×3万円で定額減税額を算出します。
算出した所得税額(復興特別所得税を含む)から定額減税額を差し引きます。控除しきれない場合は税額はゼロになります。
源泉徴収税額や予定納税額を差し引いて、最終的な納付税額または還付税額を計算します。
具体的な計算例
【ケース1】単身のフリーランスデザイナーの場合
- 事業所得:500万円(課税所得金額)
- 所得税額:500万円×20%−42.75万円=57.25万円
- 復興特別所得税:57.25万円×2.1%=1.2万円
- 合計税額:58.45万円
- 定額減税額:3万円(本人のみ)
- 定額減税後の税額:58.45万円−3万円=55.45万円
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