住宅を購入して住宅ローンを組んだら、初年度は必ず確定申告が必要です。「手続きが複雑そう」「どんな書類を揃えればいいの?」と不安を感じている個人事業主・フリーランスの方も多いのではないでしょうか。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は最大で数百万円の節税効果がある重要な制度ですが、初年度の確定申告を忘れると控除が受けられません。この記事では、住宅ローン控除の確定申告について、必要書類の準備から申告書の記入方法、よくあるミスまで、初めての方でも迷わず手続きできるよう画像付きで完全解説します。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは?基本の仕組み
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・増改築した際に、年末時点のローン残高に応じて所得税や住民税から一定額を控除できる制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、住宅ローン減税とも呼ばれます。
令和4年・5年度税制改正後の控除内容
令和4年度税制改正により、住宅ローン控除の内容が大きく変更されました。主な変更点は以下の通りです。
| 項目 | 令和4年以降入居 | 令和3年以前入居 |
|---|---|---|
| 控除率 | 0.7% | 1.0% |
| 控除期間 | 新築13年・既存10年 | 10年(特例13年) |
| 借入限度額(認定住宅) | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 所得要件 | 2,000万円以下 | 3,000万円以下 |
控除額の計算方法
住宅ローン控除額は次のように計算します。
- 控除額 = 年末ローン残高 × 0.7%(令和4年以降入居の場合)
- ただし借入限度額を超える部分は計算対象外
- 所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から最大97,500円まで控除
例えば、令和5年に認定長期優良住宅を4,000万円のローンで購入し、年末残高が3,900万円の場合、控除額は3,900万円 × 0.7% = 273,000円となります。
住宅ローン控除の適用要件|対象となる住宅・ローン
住宅ローン控除を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。申請前に必ず確認しましょう。
住宅に関する要件
- 床面積が50㎡以上(所得1,000万円以下は40㎡以上)
- 床面積の2分の1以上が自己の居住用
- 引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居
- 令和4年以降は省エネ基準適合が原則必要(既存住宅を除く)
- 昭和57年1月1日以後に建築、または新耐震基準に適合
- 床面積が50㎡以上(所得1,000万円以下は40㎡以上)
- 生計を一にする親族等からの購入でないこと
- 贈与による取得でないこと
ローンに関する要件
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 金融機関や住宅金融支援機構等からの借入であること
- 勤務先からの借入の場合は金利0.2%以上(無利子・低利の社内融資は対象外)
- 親族や知人からの借入は対象外
所得に関する要件
控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。個人事業主の場合、事業所得や不動産所得なども含めた合計所得金額で判定されます。
初年度の確定申告に必要な書類|準備リスト完全版
住宅ローン控除を受けるための初年度の確定申告では、多くの書類が必要です。早めに準備を始めましょう。
税務署で入手または国税庁HPからダウンロードする書類
| 書類名 | 入手方法 |
|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表) | 税務署・国税庁HP |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署・国税庁HP |
住宅・土地に関する書類
- 登記事項証明書(登記簿謄本):法務局で取得
- 不動産売買契約書のコピーまたは工事請負契約書のコピー
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:金融機関から送付される
- 建築確認済証のコピー、検査済証のコピーまたは住宅用家屋証明書
- マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類+本人確認書類
省エネ基準適合を証明する書類(令和4年以降入居の新築)
令和4年以降に入居した新築住宅の場合、原則として省エネ基準適合が必要です。以下のいずれかの書類が必要になります。
- 住宅省エネルギー性能証明書
- 建設住宅性能評価書のコピー(断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上)
- 長期優良住宅認定通知書のコピー
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書のコピー
個人事業主・フリーランス特有の必要書類
個人事業主やフリーランスの方は、上記に加えて以下の書類も必要です。
- 青色申告決算書または収支内訳書
- 事業用の帳簿書類(取引記録)
- 各種控除証明書(社会保険料、生命保険料など)
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