YouTubeでの広告収入が増えてきたけれど、確定申告のやり方が分からない…。撮影に使ったカメラやPCは経費になるの?編集ソフトの月額料金は?と悩んでいるYouTuberやクリエイターの方は多いのではないでしょうか。動画配信で得た収入も立派な事業所得や雑所得として確定申告が必要ですが、正しく経費計上すれば大きな節税効果が期待できます。
この記事では、YouTuberや動画クリエイターが押さえておくべき確定申告の基礎知識から、撮影機材・編集ソフト・通信費など具体的な経費の計上方法、そして減価償却の実務までを徹底解説します。広告収入だけでなく企業案件やスーパーチャットの扱い方、帳簿のつけ方まで網羅的にカバーしていますので、初めて確定申告をする方でも安心です。
正しい知識で適切に経費を計上し、無駄な税金を払わないようにしましょう。会計屋.comでは、フリーランスや個人事業主の皆さまに役立つ税務・会計情報を分かりやすく発信しています。
YouTuberは確定申告が必要?所得基準と申告義務
YouTubeからの収入がある場合、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。申告義務が生じるかどうかは、所得の種類と金額によって決まります。
確定申告が必要になる所得基準
YouTuberの確定申告義務は、主に以下のケースで発生します。
- 専業YouTuberの場合:年間の所得(収入−経費)が基礎控除額の48万円を超える場合
- 副業YouTuberの場合:給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合
- 学生・被扶養者の場合:年間の所得が48万円を超えると扶養から外れる可能性がある
事業所得と雑所得の違い
YouTuberの収入は「事業所得」または「雑所得」として申告します。令和4年の税制改正により、その判断基準が明確化されました。
| 区分 | 事業所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 収入基準 | おおむね年間300万円以上(継続性・反復性があれば300万円未満でも可) | 年間300万円未満で事業性が低い |
| 青色申告 | 可能(最大65万円控除) | 不可 |
| 赤字の繰越 | 3年間繰越可能 | 不可 |
| 帳簿義務 | 複式簿記推奨 | 簡易な記録でOK |
本格的にYouTube活動を行っている場合は、収入金額にかかわらず事業所得として青色申告することをおすすめします。開業届と青色申告承認申請書を提出することで、大きな節税メリットを享受できます。
詳しい確定申告の手順については、【2024年版】個人事業主の確定申告やり方完全ガイド|初めてでも安心の手順をご覧ください。
YouTuberが経費にできるもの一覧|何が認められる?
YouTuberやクリエイターの経費は「収益を得るために直接必要だった支出」が基本原則です。ただし、他の職業に比べて経費の範囲が分かりにくいのも事実です。
確実に経費として認められるもの
- 撮影機材:カメラ、三脚、照明機材、マイク、レフ板など
- 編集機器:PC、タブレット、編集用モニター、グラフィックボード
- ソフトウェア:Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro、Photoshopなどの月額・年額料金
- 通信費:インターネット回線料金、動画アップロード用のWi-Fiルーター
- 音楽・素材:著作権フリーBGM、効果音、画像素材のサブスクリプション
- 書籍・資料:動画制作スキル向上のための書籍、参考資料
- セミナー・研修費:動画編集講座、YouTube運営セミナーの参加費
按分が必要なもの(プライベート使用と分ける)
以下の費用は、事業使用とプライベート使用の割合で按分する必要があります。
- 家賃・光熱費:自宅で撮影・編集している場合、使用面積や時間で按分
- スマートフォン代:業務連絡やSNS運用に使う割合を算出
- 車両費:ロケ撮影に使う頻度で按分(ガソリン代、駐車場代、保険料など)
- 飲食費:動画企画での飲食(グルメレビューなど)は全額可、打ち合わせは会議費として計上
判断が難しいもの・注意が必要な経費
| 費目 | 判断基準 |
|---|---|
| 衣服・美容費 | 動画撮影専用の衣装・コスプレは経費可。普段着としても使えるものは原則不可 |
| 旅行・観光費 | 旅行系チャンネルで収益目的の取材なら可。プライベート要素が強いと否認リスクあり |
| ゲーム購入費 | ゲーム実況チャンネルで実況するゲームは経費可。趣味でプレイするものは不可 |
| フィットネスジム | フィットネス系チャンネルで撮影・実演する場合のみ経費可能性あり |
フリーランスの経費についてはフリーランスエンジニアの経費はどこまでOK?認められる経費一覧と節税術も参考になります。
撮影機材・PCの減価償却|10万円以上の経費処理
カメラやPCなど10万円以上の高額な機材は、購入した年に全額を経費にできず、耐用年数に応じて分割して経費計上する「減価償却」という処理が必要です。
減価償却の基本ルール
取得価額によって処理方法が異なります。
| 取得価額 | 処理方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 購入年に全額経費計上 | 消耗品費などで処理 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年均等償却が選択可 |
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