法人の損金算入ルール完全ガイド|経費にできるもの・できないものの判断基準


法人税の申告で「この支出は損金に算入できるのか?」と迷った経験はありませんか?会計上は経費として処理できても、税務上は損金として認められないケースが多数存在します。損金算入ルールを正しく理解していないと、税務調査で指摘を受けたり、本来節税できたはずの金額を逃してしまったりする可能性があります。

この記事では、法人の損金算入ルールを基礎から応用まで徹底解説します。損金と経費の違い、損金不算入となる項目の一覧、交際費や寄附金などの特殊なルール、実務での判断基準まで、中小企業の経理担当者が知っておくべき情報を網羅しています。

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損金と経費の違い|会計と税務の基本を理解する

法人の税務を理解する上で、最初につまずきやすいのが「損金」と「経費」の違いです。日常的には同じ意味で使われることも多いこれらの用語ですが、会計と税務では明確に区別されています。

会計上の「経費」とは

会計上の経費(費用)は、企業会計原則に基づいて計上されるもので、事業活動に関連する支出を幅広く含みます。発生主義に基づき、現金の支出タイミングに関わらず、その期間に対応する費用を計上します。

  • 売上原価
  • 販売費及び一般管理費
  • 営業外費用
  • 特別損失

税務上の「損金」とは

一方、損金は法人税法で定義される概念で、法人税の計算上、所得(課税対象)から差し引くことができる金額を指します。法人税法第22条に規定されており、以下の要件を満たす必要があります。

ポイント: 損金算入の3要件は、①事業関連性(業務に関連していること)、②必要性(業務遂行上必要であること)、③相当性(金額が社会通念上妥当であること)です。
損金と経費の違いを示す比較図
会計上の経費と税務上の損金の関係性

なぜ差異が生じるのか

会計の目的は「企業の財政状態と経営成績を正しく表示すること」であるのに対し、税務の目的は「公平な課税を実現すること」です。この目的の違いから、会計上は経費として認められても、税務上は損金として認められない項目が発生します。

項目 会計上の経費 税務上の損金
交際費(中小企業以外) 全額経費 一部損金不算入
役員賞与 経費 原則損金不算入
法人税等 経費 損金不算入
減価償却費(限度超過額) 計上可能 超過分は損金不算入

損金不算入となる項目一覧|絶対に経費にできないもの

税務上、明確に損金算入が認められない項目があります。これらを誤って損金に算入すると、税務調査で指摘され、追徴課税の対象となります。

法人税法で定められた損金不算入項目

①法人税・地方法人税・都道府県民税・市町村民税

法人税法第38条により、法人税等の本税は損金不算入です。ただし、事業税や消費税、固定資産税などは損金算入が可能です。

  • 損金不算入: 法人税、地方法人税、法人住民税(都道府県民税・市町村民税)
  • 損金算入可: 事業税、固定資産税、自動車税、印紙税、消費税(税込経理の場合)

②罰金・科料・過料・延滞税等

社会政策上の理由から、法令違反に対するペナルティは損金算入できません(法人税法第55条)。

  • 交通違反の罰金
  • 独占禁止法違反の課徴金
  • 法人税・消費税等の延滞税・加算税
  • 労働基準法違反の罰金
注意: 駐車違反の反則金も損金不算入です。役員や従業員が業務中に違反した場合でも、会社が負担した罰金は損金にできません。

③役員給与(一定の要件を満たさないもの)

令和4年度税制改正により、役員給与の損金算入要件は以下の通りです。

  • 定期同額給与: 毎月同額を支給する給与
  • 事前確定届出給与: 事前に税務署へ届出した時期・金額の給与(賞与)
  • 業績連動給与: 利益等の指標に基づく給与(一定の要件あり)

これらの要件を満たさない役員賞与や不定期な役員給与の増額は、損金不算入となります。

④寄附金(限度額超過分)

法人が支出した寄附金は、一定の限度額までしか損金算入できません。限度額の計算式は以下の通りです。

一般寄附金の損金算入限度額

(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)÷ 4

寄附金の損金算入限度額の計算フローチャート
寄附金の種類と損金算入の判定フロー

⑤交際費(資本金1億円超の法人の全額、中小企業の限度額超過分)

交際費については次のセクションで詳しく解説します。

その他の損金不算入項目

  • 減価償却費の償却限度超過額
  • 引当金の繰入限度超過額(貸倒引当金など)
  • 生命保険料(一定のもの)
  • 同族会社の行為計算否認に該当する費用
  • 私的な支出や家事費

▲ 損金不算入項目の具体例と税務調査での注意点

交際費の損金算入ルール|中小企業と大企業で異なる取扱い

交際費は税務調査で最も指摘が多い項目の一つです。令和6年3月31日まで延長された特例措置を含め、正確なルールを理解しましょう。

交際費等の定義

法人税法上の交際費等とは、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」を指します。

資本金別の損金算入限度額

資本金区分 損金算入限度額 適用期限
1億円以下(中小企業) 年800万円まで全額損金算入
または
接待飲食費の50%
令和6年3月31日まで
1億円超(大企業) 接待飲食費の50%のみ 令和6年3月31日まで
全法人共通 1人あたり5,000円以下の飲食費は除外可能 恒久措置
ポイント: 中小企業は「年800万円まで全額損金算入」と「接待飲食費の50%」のいずれか有利な方を選択できます。一般的には年800万円の特例を選択する企業が多数です。

交際費に該当しないもの(全額損金算入可能)

  • 1人あたり5,000円以下の飲食費: