「電子帳簿保存法が改正されたって聞いたけど、何から手をつければいいの?」「中小企業でも本当に対応が必要?」多くの中小企業の経理担当者や経営者が、電子帳簿保存法(電帳法)への対応に頭を悩ませています。2024年1月からは電子取引データの保存が義務化され、猶予措置はあるものの確実な対応が求められています。
この記事では、中小企業が電子帳簿保存法に対応するために必要な社内ルールの策定方法から、自社に最適な保存システムの選び方まで、実務に即して徹底解説します。会計屋.comでは、複雑な法改正の内容をわかりやすく整理し、明日から実践できる具体的な手順をお伝えします。
システム導入だけでなく、経理業務のペーパーレス化を実現し、業務効率化につなげるポイントまで網羅していますので、ぜひ最後までお読みください。
電子帳簿保存法とは?中小企業が知るべき基本と改正内容
電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。令和3年度および令和5年度の税制改正により大きく見直され、中小企業にも大きな影響を及ぼしています。
電帳法が適用される3つの区分
電子帳簿保存法は、保存方法によって大きく3つに区分されます。
- 電子帳簿等保存:会計ソフトで作成した帳簿や決算書類を電子データのまま保存する方法(任意)
- スキャナ保存:紙で受領した請求書や領収書をスキャンして電子保存する方法(任意)
- 電子取引データ保存:電子メールやクラウドサービスで授受した請求書等を電子データのまま保存する方法(義務)
令和5年度改正の重要ポイント
令和5年度税制改正により、2024年1月1日以降の電子取引については以下の対応が義務化されました。ただし、一定の猶予措置も設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検索機能の確保 | 取引年月日、取引金額、取引先で検索できるようにする(基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者等は不要) |
| 真実性の確保 | タイムスタンプまたは訂正削除の履歴が残るシステムを利用 |
| 猶予措置 | 相当の理由がある場合、税務調査時にデータをダウンロードできれば一定の要件緩和あり |
中小企業が対応すべき優先順位と実務スケジュール
電帳法への対応は、すべての項目を一度に実施する必要はありません。中小企業が効率的に対応するための優先順位とスケジュールを整理します。
優先度:高「電子取引データ保存」から着手
最優先で対応すべきは電子取引データの保存です。これは義務であり、対応しないと税務調査で問題となる可能性があります。
まず自社でどのような電子取引があるかを洗い出しましょう。一般的には以下のようなものが該当します。
- メールで受信する請求書・領収書のPDFファイル
- クラウド会計サービスからダウンロードする明細
- Amazonなどのネット通販の購入履歴
- 交通系ICカードの利用明細
- クレジットカードの利用明細データ
- インターネットバンキングの取引明細
自社の規模や取引量に応じて、保存方法を選択します。取引数が少ない小規模事業者は、Excelやクラウドストレージでの管理も可能です。
誰が、いつ、どのように保存するかを明確にした社内規程を作成します(詳細は後述)。
優先度:中「スキャナ保存」の検討
紙の請求書や領収書が多い企業は、スキャナ保存の導入を検討しましょう。これは任意ですが、ペーパーレス化による業務効率化のメリットがあります。
優先度:低「優良な電子帳簿」は余裕があれば
会計ソフトで作成した帳簿を一定の要件を満たして保存する「優良な電子帳簿」は、過少申告加算税の軽減措置が受けられますが、中小企業にとっては必須ではありません。電子取引データ保存が軌道に乗ってから検討すれば十分です。
▲ 電子帳簿保存法の基本と対応手順をわかりやすく解説
社内規程の作り方|電子取引データ保存ルールの策定手順
電子帳簿保存法に対応するには、明確な社内ルールが必要です。税務調査の際にも、適切な規程があることで対応の正当性を示せます。
必ず盛り込むべき6つの項目
国税庁の「電子帳簿保存法取扱通達」を踏まえると、社内規程には以下の項目が必要です。
| 項目 | 記載内容例 |
|---|---|
| 1. 対象となる取引 | 電子メールで受領する請求書、ネット通販の購入データ、クレジットカード明細等、具体的に列挙 |
| 2. 保存場所 | 社内サーバーの特定フォルダ、クラウドストレージの特定領域など |
| 3. 保存形式とファイル命名規則 | PDF形式、ファイル名は「日付_取引先名_金額.pdf」など |
| 4. 検索機能の確保方法 | Excel索引簿の作成、システムの検索機能活用など |
| 5. 真実性の確保方法 | タイムスタンプの付与、訂正削除履歴が残るシステムの利用、または定期的なバックアップ等 |
| 6. 責任者と運用体制 | 保存責任者(経理部長など)、実務担当者、チェック体制 |
小規模事業者向けシンプル規程のサンプル
従業員が少ない中小企業では、以下のようなシンプルな規程でも十分対応可能です。
【電子取引データ保存規程(簡易版)】
第1条(目的)本規程は、電子帳簿保存法に基づき、電子取引データの保存方法を定める。
第2条(対象データ)メール添付の請求書・領収書PDF、ネット通販の購入履歴、クレジットカード明細等
