青色事業専従者給与で節税|配偶者控除との比較とシミュレーション


家族に給料を払って経費にできれば、大幅な節税になるのに…そんな風に考えたことはありませんか?個人事業主・フリーランスとして事業を営む方が、配偶者や親族を事業に従事させている場合、青色事業専従者給与を活用することで、給与を全額経費として計上できます。しかし、配偶者控除を受けるべきか専従者給与にすべきか、どちらが有利なのか判断に迷う方も多いはずです。

本記事では、青色事業専従者給与の要件から届出の書き方、配偶者控除との損益分岐点シミュレーション、さらには社会保険料への影響まで徹底解説します。kaikeiya.comで蓄積してきた実務事例をもとに、あなたの事業に最適な選択ができるよう具体的な数字とともにお伝えします。

専従者給与をいくらまで設定すべきか、どのような届出が必要か、実際にどれだけ節税できるのか。この記事を読めば、家族への給料を使った節税戦略が明確になります。

青色事業専従者給与とは?基本の仕組みを理解する

青色事業専従者給与とは、青色申告を行う個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に支払う給与を、事業の必要経費として全額計上できる制度です。通常、家族への給与は「家計内のお金の移動」とみなされ経費にできませんが、一定の要件を満たすことで税務上の経費として認められます。

青色事業専従者給与の仕組みを表した図解イラスト
青色事業専従者給与により家族への給与を経費化できる

白色申告の専従者控除との違い

同じ「専従者」でも、白色申告と青色申告では扱いが大きく異なります。

項目 青色事業専従者給与 白色専従者控除
経費算入額 実際に支払った額(上限なし) 配偶者86万円、その他50万円
要件 青色申告+事前届出 白色申告
給与の妥当性 労務の対価として相当な金額 不要(定額控除)
配偶者控除 適用不可 適用不可

青色事業専従者給与は、実際に支払った金額を全額経費にできるため、事業所得が大きいほど節税効果が高まります。一方で、事前の届出や勤務実態の証明が必要になります。

ポイント: 青色申告の場合のみ、専従者給与を全額経費にできます。まだ白色申告の方は、青色申告への切り替えを検討する価値があります。

青色事業専従者給与を受けるための3つの要件

青色事業専従者給与として経費に算入するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 青色事業専従者の要件

給与を受け取る家族(専従者)が、以下の条件を満たす必要があります。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者または親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6か月を超える期間、専らその事業に従事していること
注意: 「専ら従事」とは、その事業に専念することを意味します。他に職業がある場合や学生の場合は、原則として専従者とは認められません。ただし、夜間の大学生など個別事情により判断されるケースもあります。

2. 事前の届出が必須

青色事業専従者給与を経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署へ提出する必要があります。

ケース 提出期限
新規開業の場合 開業日から2か月以内
既存事業で新たに支払う場合 その年の3月15日まで
年の途中で専従者が増えた場合 専従者となった日から2か月以内

提出期限を過ぎると、その年は専従者給与を経費にできません。必ず期限内に提出しましょう。

青色事業専従者給与に関する届出書の記入例
届出書には給与額や業務内容を具体的に記載する

3. 適正な給与水準であること

専従者給与は「労務の対価として相当な金額」である必要があります。同業種・同規模の事業で雇用する従業員の給与水準と比較して、著しく高額な場合は否認されるリスクがあります。

  • 業務内容と給与額のバランスが取れているか
  • 勤務時間・日数が給与に見合っているか
  • タイムカードや業務日誌などで勤務実態を証明できるか

税務調査では、専従者の勤務実態が重点的にチェックされます。会計ソフトで給与支払いの記録を正確に残すことが重要です。

▲ 青色事業専従者給与の要件と届出方法を税理士が解説

配偶者控除との比較|どちらが得か徹底シミュレーション

配偶者を専従者にすると、配偶者控除(最大38万円)または配偶者特別控除(最大38万円)が使えなくなります。そのため、専従者給与を支払うことで本当に得になるのか、慎重な検討が必要です。

損益分岐点の考え方

所得税・住民税を合わせた実効税率を考慮すると、損益分岐点は以下のように算出できます。

計算式: 配偶者控除38万円 ÷ 事業主の税率 = 専従者給与の損益分岐点

例えば、事業主の税率が30%(所得税20%+住民税10%)の場合:
38万円 ÷ 0.30 = 約127万円

つまり、専従者給与が127万円以上であれば、配偶者控除を放棄しても税負担が軽減される計算になります。

具体的なシミュレーション

事業所得800万円の個人事業主が、配偶者に給与を支払うケースで比較してみます(令和5年度税制に基づく概算)。

パターン 専従者給与 事業所得 所得税・住民税 配偶者の税負担 世帯合計税額
配偶者控除を利用 0円 800万円 約186万円 0円 186万円
専従


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