帳簿保存期間は何年?個人事業主が守るべき書類保管ルールと電子化のメリット


「この領収書、いつまで保管しておけばいいんだろう…」個人事業主やフリーランスとして事業を営んでいると、日々の取引で発生する帳簿や領収書がどんどん溜まっていきます。捨てていいのか判断に迷い、結局段ボールに詰め込んでクローゼットを圧迫している方も多いのではないでしょうか。税務調査で必要になったらどうしようという不安から、何年も前の書類を抱え込んでいるケースも少なくありません。

実は、帳簿や書類の保存期間には明確なルールがあります。法律で定められた期間を守れば、それ以前の書類は処分しても問題ありません。さらに令和5年度税制改正により電子帳簿保存法の要件が緩和され、紙の書類をスキャンして電子保存することで、物理的な保管スペースを大幅に削減できるようになりました。

この記事では、個人事業主が知っておくべき帳簿・書類の保存期間について、7年と10年の違い、青色申告と白色申告での差、電子帳簿保存法を活用した効率的な保管方法まで、会計屋.comが実務に即して詳しく解説します。正しい知識を身につけて、書類整理の悩みから解放されましょう。

段ボールに保管された大量の領収書と帳簿
溜まり続ける書類の保管に悩む個人事業主は多い

帳簿保存期間の基本ルール|原則7年、例外10年

個人事業主が保管しなければならない帳簿・書類の保存期間は、所得税法および法人税法によって定められています。基本となる原則を理解しておきましょう。

青色申告者の保存期間

青色申告を行っている個人事業主は、所得税法により以下の保存期間が義務付けられています。

書類の種類 保存期間
帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳など) 7年
決算関係書類(損益計算書、貸借対照表など) 7年
現金預金取引等関係書類(領収書、請求書など) 7年(※前々年所得300万円以下は5年)
その他の書類(見積書、納品書など) 5年
ポイント: 保存期間の起算日は「確定申告の提出期限日」です。例えば令和5年分(2023年分)の確定申告は令和6年3月15日が提出期限ですので、この日から7年間(令和13年3月15日まで)保存する必要があります。

白色申告者の保存期間

白色申告を行っている個人事業主も、平成26年(2014年)の税制改正以降、記帳義務が課されており、帳簿・書類の保存が必要です。

  • 帳簿:法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)は7年、任意帳簿は5年
  • 書類:領収書、請求書などは5年

白色申告の場合、青色申告と比較すると一部の書類の保存期間が短くなりますが、実務上は税務調査のリスクを考慮して7年間保存することが推奨されます。

10年保存が必要になるケース

一般的には7年保存が原則ですが、以下のケースでは10年間の保存が必要になります。

注意: 欠損金(赤字)が発生した年度の帳簿書類は10年間保存が必要です。青色申告では欠損金を翌年以降3年間(令和2年度以降は10年間)繰り越せるため、この期間に対応して保存期間も延長されます。

また、消費税の課税事業者の場合、消費税法により仕入税額控除の適用を受けるための帳簿・請求書等は7年間の保存が義務付けられています(ただし、こちらも実質的には所得税の保存期間と合わせて管理することになります)。

カレンダーと帳簿の保存期間を示す図
確定申告提出期限日から起算して保存期間をカウントする

保存すべき帳簿・書類の具体例

「帳簿や書類」と言われても、具体的にどの書類を保管すればいいのか迷う方も多いでしょう。ここでは保存すべき書類を分類してご紹介します。

必ず保存すべき帳簿

青色申告を行う場合、以下の帳簿は必須です。

  • 仕訳帳:すべての取引を日付順に記録した帳簿
  • 総勘定元帳:勘定科目ごとに取引をまとめた帳簿
  • 現金出納帳:現金の入出金を記録した帳簿
  • 預金出納帳:銀行口座の入出金を記録した帳簿
  • 売掛帳・買掛帳:掛取引を管理する帳簿
  • 経費帳:経費の支出を記録した帳簿
  • 固定資産台帳:減価償却資産を管理する帳簿

会計ソフトを使用している場合、これらの帳簿は自動的に作成されます。freee-tsukiyasusa-hikaku/”>弥生会計とfreeeの使いやすさ比較|簿記知識なしでも使えるのはどっち?で紹介しているような会計ソフトなら、複式簿記の知識がなくても正確な帳簿を作成できます。

保存すべき証憑書類

日々の取引で発生する以下の書類も保存が必要です。

書類分類 具体例
収入関係 請求書控え、領収書控え、売上伝票、入金記録
支出関係 領収書、レシート、請求書、支払明細書、クレジットカード明細
給与関係 給与台帳、源泉徴収簿、扶養控除等申告書
その他 見積書、納品書、契約書、銀行通帳のコピー
ポイント: レシートや領収書は感熱紙のものが多く、時間が経つと印字が消えてしまいます。受け取ったらすぐにスキャンするか、コピーを取っておくことをおすすめします。

決算関係書類

確定申告時に作成・提出する以下の書類も保存対象です。

  • 青色申告決算書または収支内訳書
  • 確定申告書の控え
  • 貸借対照表(青色申告65万円控除の場合)
  • 損益計算書
  • 棚卸表(在庫がある場合)

これらの書類は税務調査の際に最も重要な資料となりますので、確実に保管してください。年末調整と確定申告の違い|会社員の副業はどちらが必要?両方やる場合も解説でも触れていますが、副業をしている会社員の方も確定申告書の控えは必ず保管しましょう。

▲ 個人事業主の帳簿保存と書類整理の実践方法を解説

捨てていい書類、保管すべき書類の判断基準

保存期間が過ぎた書類は処分できますが、どの書類を捨ててよいか判断に迷うこともあります。ここでは実務的な判断基準をご紹介します。

保存期間経過後に処分できる書類

以下の条件を満たす書類は処分しても問題ありません。

おすすめのクラウド会計ソフト

当サイトでは、以下3つのクラウド会計ソフトを推奨しています。無料お試しもあります。

1. freee 会計

クラウド会計ソフト国内シェアNo.1。簿記知識不要で確定申告可能。

料金: 月額1,180円〜 (個人)

無料で試してみる →

2. マネーフォワード クラウド会計

銀行口座・クレカ自動連携。中小企業に強み。

料金: 月額3,980円〜 (法人)

無料で試してみる →

3. 弥生会計オンライン

会計ソフトの老舗。安心の操作性とサポート。

料金: 初年度0円キャンペーンあり

無料で試してみる →

※ 当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。詳しくは免責事項をご覧ください。