年末調整や確定申告のシーズンになると「扶養控除の対象って誰が入るの?」「年齢によって控除額が違うって本当?」と疑問に感じる個人事業主・フリーランスの方は多いのではないでしょうか。扶養控除は、扶養親族の年齢や同居・別居の状況によって控除額が大きく異なり、正しく理解しないと数十万円単位で税負担が変わる重要な制度です。
この記事では、扶養控除の対象となる親族の条件から、16歳未満・19歳以上・70歳以上それぞれの控除額の違い、年収要件、別居の場合の取り扱いまで、税理士監修のもと徹底解説します。さらに扶養控除等申告書の正しい書き方や、個人事業主が確定申告で扶養控除を適用する際の具体的な手順も詳しくご紹介します。
本記事を読めば、あなたの家族構成に応じた最適な扶養控除の活用方法が分かり、合法的に税負担を軽減できるようになります。2024年最新の税制改正情報も含めて、確定申告前に必ず押さえておきたい扶養控除の全知識をお届けします。
扶養控除とは?基本的な仕組みと目的
扶養控除とは、納税者が所得税法上の扶養親族を養っている場合に、一定額を所得から差し引くことができる所得控除の一つです。家族を扶養することで経済的負担が増えることを考慮し、税負担を軽減する目的で設けられています。
扶養控除の法的根拠と制度の目的
扶養控除は所得税法第84条に規定されており、納税者本人の担税力(税金を負担する能力)を適正に評価するための人的控除の一種です。配偶者以外の親族を扶養している場合に適用され、その親族の年齢や同居状況によって控除額が異なります。
扶養控除と配偶者控除の違い
混同されやすい制度として配偶者控除がありますが、扶養控除とは明確に区別されています。配偶者控除は配偶者(法律上の婚姻関係にある者)のみを対象とし、扶養控除は配偶者以外の親族を対象とします。
| 項目 | 扶養控除 | 配偶者控除 |
|---|---|---|
| 対象者 | 配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹等) | 配偶者(法律婚のみ) |
| 年齢要件 | 16歳以上(その年の12月31日時点) | 年齢制限なし |
| 所得要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
| 控除額 | 38万円~63万円(年齢・同居状況による) | 最大38万円(納税者の所得による) |
| 納税者の所得制限 | なし | あり(合計所得1,000万円超は不可) |
令和2年度税制改正による変更点
令和2年分の所得税から、基礎控除の引き上げと給与所得控除の引き下げが行われたことに伴い、扶養親族の所得要件も変更されました。以前は「合計所得金額38万円以下」でしたが、現在は「合計所得金額48万円以下」となっています。
- 基礎控除:38万円 → 48万円に引き上げ(合計所得2,400万円以下の場合)
- 給与所得控除:一律10万円引き下げ(最低額は55万円)
- 扶養親族の所得要件:38万円以下 → 48万円以下に変更
- 給与収入のみの場合の扶養要件:103万円以下(変更なし)
扶養控除の対象となる親族の条件【5つの要件】
扶養控除を受けるためには、扶養親族が以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。一つでも欠けると扶養控除の対象外となるため、年末調整や確定申告前に必ず確認しましょう。
要件1:配偶者以外の親族または里子・養護老人であること
扶養親族として認められるのは、以下のいずれかに該当する者です。
- 6親等内の血族:両親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪など
- 3親等内の姻族:配偶者の両親、祖父母、兄弟姉妹など
- 里子:児童福祉法の規定により委託された児童
- 養護老人:老人福祉法の規定により委託された老人
要件2:納税者と生計を一にしていること
「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、以下のような状況も含まれます。
- 同じ財布で生活している(生活費を共有している)
- 別居していても生活費や学費を常に送金している
- 単身赴任や学生の一人暮らしで、休暇には帰宅し生活を共にしている
- 別居の親に仕送りをして生活を支えている
国税庁は「生計を一にする」について「日常の生活の資を共にすること」と定義しています。独立して生計を立てている場合(別居で仕送りもしていない成人した子など)は該当しません。
要件3:年間の合計所得金額が48万円以下であること
扶養親族となる者の年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。給与収入のみの場合は、給与所得控除55万円を差し引くため、年収103万円以下であれば要件を満たします。
| 収入の種類 | 所得金額48万円以下となる年収上限 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 給与収入のみ | 103万円以下 | 給与収入103万円 – 給与所得控除55万円 = 所得48万円 |
| 事業所得のみ | 収入 – 必要経費 ≦ 48万円 | 売上から経費を差し引いた金額が48万円以下 |
| 公的年金のみ(65歳未満) | 108万円以下 | 年金収入108万円 – 公的年金等控除60万円 = 所得48万円 |
| 公的年金のみ(65歳以上) | 158万円以下 | 年金収入158万円 – 公的年金等控除110万円 = 所得48万円 |
| 複数の所得がある場合 | 合計所得48万円以下 | 各所得を合算して判定 |
要件4:青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者でないこと
個人事業主の配偶者や親族が事業専従者として給与を受け取っている場合、その年は扶養控除の対象外となります。これは、事業専従者給与として経費計上することで既に税務上の優遇を受けているためです。
- 青色事業専従者:青色申告者から事業専従者給与を受け取っている配偶者や親族
- 白色事業専従者:白色申告者の事業専従者控除の対象となっている配偶者や親族
例えば、個人事業主が配偶者に月15万円の専従者給与を支払っている場合、その配偶者は扶養控除の対象外です。ただし、別居の親や子供などは、事業専従者でなければ扶養控除の対象となります。
要件5:16歳以上であること(その年の12月31日時点)
平成23年度税制改正により、16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象から除外されました。これは子ども手当(現・児童手当)の創設に伴う措置です。
ただし、16歳未満の扶養親族も住民税の非課税限度額の判定や、ひとり親控除・寡婦控除の判定には影響するため、扶養控除等申告書や確定申告書には記載する必要があります。
▲ 扶養控除の対象となる親族の条件を詳しく解説した動画
年齢別の扶養控除額一覧【16歳未満・19歳以上・70歳以上】
扶養控除の金額は、扶養親族の年齢や同居状況によって異なります。ここでは年齢区分ごとの控除額を詳しく解説します。
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)
平成23年度税制改正により、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止されました。これは児童手当の創設に伴う措置です。
| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 16歳未満の扶養親族 | 0円 | 0円 |
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)
16歳以上で、特定扶養親族や老人扶養親族に該当しない扶養親族を「一般の扶養親族」といいます。具体的には以下の年齢の親族です。
- 16歳以上19歳未満(その年の12月31日時点)
- 23歳以上70歳未満(その年の12月31日時点)
| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 38万円 | 33万円 |
例えば、2024年(令和6年)分の確定申告の場合、2024年12月31日時点で16歳以上19歳未満(2005年1月2日~2009年1月1日生まれ)、または23歳以上70歳未満(1955年1月2日~2002年1月1日生まれ)の扶養親族が該当します。
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)
大学生など教育費負担が大きい時期を考慮し、19歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」として控除額が加算されます。
| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 |
2024年(令和6年)分の確定申告の場合、2024年12月31日時点で19歳以上23歳未満(2002年1月2日~2006年1月1日生まれ)の扶養親族が該当します。一般の扶養親族より25万円も控除額が大きいため、税負担軽減効果が高くなります。
老人扶養親族(70歳以上)
70歳以上の扶養親族は「老人扶養親族」として、同居の有無によって控除額が異なります。
| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 48万円 | 38万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 | 45万円 |
「同居老親等」とは:納税者またはその配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、納税者またはその配偶者と常に同居している者を指します。
- 同居老親等に該当する例:自宅で同居している実の父母、配偶者の父母、自分または配偶者の祖父母
- 同居老親等に該当しない例:別居の父母、兄弟姉妹、叔父叔母(直系尊属でないため)
年齢区分の判定時期と計算例
扶養親族の年齢は、その年の12月31日時点の満年齢で判定します。年の途中で誕生日を迎えて年齢区分が変わる場合でも、12月31日時点の年齢で判定するため注意が必要です。
扶養親族の年収要件と所得金額48万円以下の判定方法
扶養控除を受けるための重要な要件の一つが「合計所得金額48万円以下」です。この判定方法を収入の種類別に詳しく解説します。
給与収入のみの場合:103万円の壁
給与収入のみの扶養親族の場合、年収103万円以下であれば扶養控除の対象となります。これは「103万円の壁」として広く知られています。
計算式:給与収入 – 給与所得控除(最低55万円)= 給与所得
- 給与収入103万円 – 給与所得控除55万円 = 給与所得48万円 → 扶養控除対象
- 給与収入103万1円 – 給与所得控除55万円 = 給与所得48万1円 → 扶養控除対象外
事業所得がある場合の判定
フリーランスや個人事業主として収入を得ている扶養親族の場合、事業所得(収入 – 必要経費)が48万円以下であれば扶養控除の対象となります。
計算式:事業収入 – 必要経費 = 事業所得
| 事業収入 | 必要経費 | 事業所得 | 扶養控除 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 60万円 | 40万円 | ○ 対象 |
| 100万円 | 50万円 | 50万円 | × 対象外 |
| 200万円 | 155万円 | 45万円 | ○ 対象 |
青色申告を行っている扶養親族の場合、青色申告特別控除(最大65万円)を適用する前の金額で判定します。
公的年金収入がある場合の判定
年金収入のある親を扶養する場合、公的年金等控除を差し引いた後の金額で判定します。控除額は年齢によって異なります。
| 年齢 | 公的年金等控除額 | 扶養控除対象となる年金収入上限 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 最低60万円 | 108万円以下 |
| 65歳以上 | 最低110万円 | 158万円以下 |
複数の所得がある場合の合算方法
給与所得と事業所得など複数の所得がある場合は、すべての所得を合算して判定します。
計算例:大学生の子供がアルバイトとクラウドソーシングで収入を得ている場合
- アルバイト収入:80万円 → 給与所得:80万円 – 55万円 = 25万円
- クラウドソーシング収入:30万円、経費:5万円 → 事業所得:25万円
- 合計所得金額:25万円 + 25万円 = 50万円 → 48万円超のため扶養控除対象外
非課税所得の取り扱い
以下の所得は非課税のため、合計所得金額の計算に含めません。
- 遺族年金
- 障害年金
- 雇用保険の失業給付
- 児童手当・児童扶養手当
- 生活保護の給付金
- 通勤手当(非課税限度額内)
例えば、母親が遺族年金を年200万円受給していても、遺族年金は非課税所得のため合計所得金額は0円となり、他に所得がなければ扶養控除の対象となります。
別居している親族を扶養に入れる条件と仕送り証明
扶養親族は同居している必要はありませんが、別居している場合は「生計を一にしている」ことを証明する必要があります。特に離れて暮らす親や学生の子供を扶養する場合の注意点を解説します。
「生計を一にする」の具体的な判断基準
国税庁は「生計を一にする」について以下のように定義しています。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
具体的には以下のようなケースが「生計を一にする」と認められます。
- 大学生の子供が一人暮らしをしているが、定期的に生活費や学費を送金している
- 実家の親に毎月仕送りをして生活を支えている
- 単身赴任で家族と別居しているが、週末には帰宅し生活を共にしている
- 老人ホームに入所している親の費用を負担している
- 介護施設に入所している親の費用を支払っている
別居の親を扶養に入れる場合の条件
実家の親を扶養に入れる場合、以下の条件をすべて満たす必要があります。
STEP 2: 定期的に仕送りをして生活を支えている実態があることを確認
STEP 3: 仕送りの証拠(振込記録等)を保管
STEP 4: 他の兄弟姉妹が重複して扶養に入れていないことを確認
特に複数の子供がいる場合、誰が親を扶養に入れるかを明確にする必要があります。同一の親を複数人が扶養親族として申告することはできません。
仕送りの証明方法と必要な書類
税務署から別居の扶養親族について確認があった場合、以下の書類で「生計を一にしている」ことを証明します。
| 証明方法 | 具体的な書類 | 証明力 |
|---|---|---|
| 銀行振込の記録 | 通帳のコピー、振込明細書、ネットバンキングの画面 | ◎ 高い |
| 現金書留の記録 | 郵便局の受領証 | ○ 普通 |
| クレジットカード明細 | 親の生活費を自分のカードで支払っている記録 | ○ 普通 |
| 領収書 | 老人ホーム費用、医療費等の領収書 | ○ 普通 |
| 手渡しの記録 | 受領書、メモ | △ 弱い |
仕送り金額の目安と税務調査での指摘事例
「どれくらいの仕送りをすれば認められるか」という明確な基準はありませんが、扶養親族の生活実態に照らして合理的な金額である必要があります。
仕送り金額の目安:
- 大学生の子供:月5万円~10万円程度(学費は別途)
- 別居の親(年金受給者):月3万円~8万円程度
- 老人ホーム入所の親:施設費用の実費
海外に居住する親族を扶養に入れる場合
令和5年(2023年)1月1日以後、国外に居住する親族(非居住者である親族)を扶養控除の対象とする場合、以下の書類の提出または提示が必要となりました。
- 親族関係書類:戸籍の附票の写し、パスポートのコピー等
- 送金関係書類:金融機関の送金明細書、クレジットカードの利用明細書等
さらに、30歳以上70歳未満の非居住者を扶養親族とする場合は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
▲ 別居の親族を扶養に入れる際の注意点を解説した動画
扶養控除等申告書の書き方と記入例【2024年版】
給与所得者(会社員やアルバイト)が扶養控除を受けるには、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。ここでは具体的な記入方法を解説します。
扶養控除等申告書の提出時期と目的
扶養控除等申告書は、年末調整を受けるために勤務先に提出する書類です。提出時期は通常、以下のタイミングです。
- 入社時:その年最初の給与支払日の前日まで
- 年末調整時:その年の最後の給与支払日の前日まで(通常11月~12月)
- 扶養親族に異動があった時:異動があった月の給与支払日の前日まで
この申告書を提出することで、毎月の源泉徴収税額が適正に計算され、年末調整で扶養控除が適用されます。
扶養控除等申告書の基本情報欄の記入方法
STEP 2: 勤務先の情報(会社名、所在地)を記入します。
STEP 3: 令和〇年分として、該当する年を確認します。
扶養親族欄の記入方法(一般の扶養親族)
16歳以上の扶養親族(配偶者を除く)を記入する欄です。以下の項目を記入します。
| 記入項目 | 記入内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| 氏名 | 扶養親族のフルネーム | 山田花子 |
| 個人番号 | マイナンバー(初回のみ、2回目以降は不要) | 123456789012 |
| あなたとの続柄 | 申告者との関係 | 子、父、母、祖父、祖母など |
| 生年月日 | 扶養親族の生年月日 | 平成15年5月10日 |
| 令和〇年中の所得の見積額 | 年間の合計所得金額(48万円以下) | 300,000円 |
| 住所又は居所 | 同居の場合は「同上」、別居の場合は住所を記入 | 同上 または 東京都〇〇区… |
特定扶養親族・老人扶養親族の記入方法
19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)や70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)の場合、該当する欄にチェックを入れます。
- 特定扶養親族:「特定扶養親族」欄にチェック
- 老人扶養親族(同居):「老人扶養親族」欄の「同居老親等」にチェック
- 老人扶養親族(別居):「老人扶養親族」欄の「その他」にチェック
16歳未満の扶養親族の記入方法
16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外ですが、「住民税に関する事項」欄に記入します。これは住民税の非課税限度額の判定や、ひとり親控除の判定に影響するためです。
記入項目は16歳以上の扶養親族と同様ですが、所得控除は受けられません。
非居住者である親族の欄の記入方法
国外に居住する親族を扶養親族とする場合、「非居住者である親族」欄に該当事項を記入します。
- 親族関係書類の有無
- 送金関係書類の有無
- 30歳以上70歳未満の場合、留学生・障害者・38万円以上送金のいずれかにチェック
記入時のよくある間違いと注意点
- 所得の見積額を「収入」で記入してしまう(正しくは「所得」)
- 年齢区分のチェック漏れ(特定扶養親族、老人扶養親族の該当チェック)
- 生年月日の西暦・和暦の間違い
- 別居の親族の住所記入漏れ
- 複数の勤務先で重複して扶養親族を申告してしまう
