「配偶者控除と配偶者特別控除って何が違うの?」「103万円の壁、150万円の壁とよく聞くけど、実際どう影響するの?」――個人事業主・フリーランスとして働く方、あるいはそのパートナーとして働く方にとって、配偶者控除・配偶者特別控除の正しい理解は節税の重要なポイントです。これらの制度を正しく理解していないと、年間で最大38万円もの控除を見逃してしまう可能性があります。
この記事では、配偶者控除と配偶者特別控除の違いを基本から徹底解説し、103万円・150万円・201万円という「年収の壁」の意味を明確にします。さらに、2024年最新の税制改正情報を含め、具体的な計算方法や申告方法、よくある誤解まで網羅的に解説します。
実際のケーススタディを交えながら、あなたの家計にとって最適な働き方・申告方法を見つけられる内容になっています。個人事業主として確定申告を行う際の配偶者控除の申告方法についても詳しく説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
※当メディア「会計屋.com」では、個人事業主・フリーランスの方に向けて、税務・会計の正確な情報を分かりやすく発信しています。
配偶者控除と配偶者特別控除の基本的な違い
配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも納税者本人の所得から一定額を控除することで税負担を軽減する制度ですが、適用条件や控除額が異なります。まずはこの2つの制度の基本的な違いを明確にしましょう。
配偶者控除とは何か
配偶者控除は、納税者本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用される所得控除です。配偶者の年収が103万円以下(給与所得のみの場合)であることが主な条件となります。
この制度は、配偶者が専業主婦(主夫)または収入が少ない場合に、世帯主の税負担を軽減することを目的としています。令和2年分以降、納税者本人の所得制限が設けられ、所得が1,000万円を超えると配偶者控除は適用されなくなりました。
配偶者特別控除とは何か
配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超えても、一定の範囲内であれば段階的に控除を受けられる制度です。配偶者の年収が103万円超201万6千円未満の場合に適用されます。
この制度は、配偶者控除の「103万円の壁」による就労調整を緩和するために設けられました。配偶者の収入が増えても、急激に世帯全体の手取りが減少しないよう、段階的に控除額が減っていく仕組みになっています。
- 配偶者の年収103万円超150万円以下:最大38万円の控除
- 配偶者の年収150万円超155万円以下:36万円の控除
- 配偶者の年収155万円超160万円以下:31万円の控除
- 段階的に控除額が減少し、201万6千円で控除額がゼロに
両制度の主な違いを表で比較
| 比較項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 配偶者の年収範囲 | 103万円以下 | 103万円超201万6千円未満 |
| 最大控除額 | 38万円(70歳以上は48万円) | 38万円(年収150万円以下の場合) |
| 納税者本人の所得制限 | 合計所得1,000万円以下 | 合計所得1,000万円以下 |
| 控除額の変化 | 一定(納税者の所得により減額) | 配偶者の所得により段階的に減額 |
| 併用の可否 | 併用不可(どちらか一方のみ適用) | |
どちらの控除が適用されるかの判定フロー
配偶者控除と配偶者特別控除は併用できません。配偶者の年収に応じて自動的に判定されます。判定の流れは以下の通りです。
103万円の壁とは?配偶者控除の適用条件
「103万円の壁」という言葉は、配偶者控除に関する議論で最もよく耳にする言葉の一つです。この壁が持つ意味と、実際にどのような影響があるのかを詳しく見ていきましょう。
103万円の壁が生まれる仕組み
103万円という金額は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円という計算から導かれます。給与収入が103万円までであれば、これらの控除により課税所得がゼロになり、本人に所得税がかかりません。
さらに、配偶者の年収が103万円以下であれば、納税者本人が配偶者控除(最大38万円)を受けられます。このため、多くの世帯で「103万円以内に抑える」という就労調整が行われてきました。
配偶者控除の詳細な適用条件
配偶者控除を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること(別居していても仕送りなどで生計を一にしていれば該当)
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者でないこと
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(令和2年分以降)
給与以外の収入がある場合の計算方法
配偶者が給与以外の収入を得ている場合、「合計所得金額48万円以下」という基準で判定します。個人事業主・フリーランスとして働いている配偶者の場合の計算例を見てみましょう。
事業収入:200万円
必要経費:155万円
青色申告特別控除:65万円
事業所得 = 200万円 – 155万円 = 45万円
青色申告特別控除後の所得 = 45万円 – 65万円 = ▲20万円 → 0円
→ 合計所得金額が48万円以下なので配偶者控除の対象
103万円の壁を超えた場合の実際の影響
103万円を超えると、配偶者本人に所得税が発生し、納税者本人は配偶者控除を受けられなくなります。ただし、配偶者特別控除に移行するため、影響は段階的です。
| 配偶者の年収 | 配偶者本人の所得税 | 納税者の控除額 | 世帯への影響 |
|---|---|---|---|
| 103万円 | 0円 | 38万円(配偶者控除) | 最も有利 |
| 105万円 | 約1,000円 | 38万円(配偶者特別控除) | わずかな負担増 |
| 110万円 | 約3,500円 | 38万円(配偶者特別控除) | 手取りは増える |
| 120万円 | 約8,500円 | 38万円(配偶者特別控除) | 手取りは増える |
▲ 103万円の壁を分かりやすく解説する動画
150万円の壁とは?配偶者特別控除の最大控除ライン
平成30年(2018年)の税制改正により、新たに注目されるようになったのが「150万円の壁」です。この壁は配偶者特別控除において重要な意味を持ちます。
150万円の壁の意味と重要性
配偶者の年収が150万円以下であれば、配偶者特別控除として配偶者控除と同じ最大38万円の控除を受けられます。つまり、103万円から150万円の範囲では、配偶者の収入が増えても納税者本人の控除額は変わりません。
この改正により、配偶者は103万円を超えて働いても、150万円までは世帯全体の税負担が大きく増えることなく収入を増やせるようになりました。就労調整の基準が実質的に103万円から150万円へシフトしたと言えます。
150万円を超えた場合の控除額の変化
配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の額は段階的に減少していきます。5万円刻みで控除額が変わる仕組みになっています。
| 配偶者の年収(給与のみ) | 配偶者の所得金額 | 配偶者特別控除額(本人所得900万円以下) |
|---|---|---|
| 103万円超〜150万円以下 | 48万円超〜95万円以下 | 38万円 |
| 150万円超〜155万円以下 | 95万円超〜100万円以下 | 36万円 |
| 155万円超〜160万円以下 | 100万円超〜105万円以下 | 31万円 |
| 160万円超〜166.8万円未満 | 105万円超〜110万円以下 | 26万円 |
| 166.8万円以上〜175.2万円未満 | 110万円超〜115万円以下 | 21万円 |
| 175.2万円以上〜183.2万円未満 | 115万円超〜120万円以下 | 16万円 |
| 183.2万円以上〜190.4万円未満 | 120万円超〜125万円以下 | 11万円 |
| 190.4万円以上〜197.2万円未満 | 125万円超〜130万円以下 | 6万円 |
| 197.2万円以上〜201.6万円未満 | 130万円超〜133万円以下 | 3万円 |
| 201.6万円以上 | 133万円超 | 0円 |
納税者本人の所得による控除額の変動
配偶者特別控除(および配偶者控除)の控除額は、納税者本人の合計所得金額によっても変動します。所得が高いほど控除額が減少する仕組みです。
- 合計所得900万円以下:満額控除(最大38万円)
- 合計所得900万円超950万円以下:控除額が2/3に減額(最大26万円)
- 合計所得950万円超1,000万円以下:控除額が1/3に減額(最大13万円)
- 合計所得1,000万円超:控除適用なし
ケーススタディ:150万円前後での実質手取り比較
納税者本人の年収が600万円(所得税率20%)の場合を例に、配偶者の年収による世帯の実質手取りを比較してみましょう。
配偶者年収140万円の場合:
・配偶者の手取り:約137万円(所得税・住民税差し引き後)
・納税者の控除額:38万円(配偶者特別控除)
・控除による節税額:約7.6万円(所得税)+ 約3.8万円(住民税)= 11.4万円
・世帯の実質収入増:137万円 + 11.4万円 = 148.4万円
配偶者年収160万円の場合:
・配偶者の手取り:約155万円
・納税者の控除額:26万円(配偶者特別控除)
・控除による節税額:約5.2万円(所得税)+ 約2.6万円(住民税)= 7.8万円
・世帯の実質収入増:155万円 + 7.8万円 = 162.8万円
→ 150万円を超えても世帯全体の手取りは増加する
個人事業主の確定申告について詳しく知りたい方は、【2024年版】個人事業主の確定申告やり方完全ガイド|初めてでも安心の手順をご参照ください。
201万円の壁とは?配偶者特別控除が消滅するライン
配偶者特別控除における最後の壁が「201万円の壁」です。正確には201万6千円未満までが配偶者特別控除の対象範囲となります。
201万6千円という金額の根拠
この金額は、配偶者の合計所得金額が133万円を超えると配偶者特別控除が適用されなくなることから来ています。給与所得のみの場合、給与収入201万6千円が所得133万円に相当します。
計算式:給与収入201万6千円 – 給与所得控除68万6千円(収入金額に応じた控除額)= 所得133万円
201万円の壁を超えた場合の影響
配偶者の年収が201万6千円以上になると、配偶者特別控除が完全に適用されなくなります。ただし、これは「働き損」になるわけではありません。
| 配偶者の年収 | 配偶者特別控除 | 納税者の税負担増 | 世帯の実質収入変化 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 3万円 | – | 基準 |
| 202万円 | 0円 | 約9,000円増 | 約1万1千円増 |
| 210万円 | 0円 | 約9,000円増 | 約7万1千円増 |
| 220万円 | 0円 | 約9,000円増 | 約17万1千円増 |
社会保険の130万円の壁との関係
税制上の「201万円の壁」とは別に、社会保険上の「130万円の壁」も存在します。これは配偶者の年収が130万円(月収約108,333円)を超えると、配偶者自身が社会保険に加入する必要が生じる基準です。
- 年収130万円未満:納税者の扶養に入れる(社会保険料負担なし)
- 年収130万円以上:自分で国民年金・国民健康保険に加入(または勤務先の社会保険に加入)
- さらに、従業員101人以上の企業では年収106万円から社会保険加入義務が発生(2024年10月からは51人以上の企業に拡大)
201万円を超えて働くべきかの判断基準
配偶者が201万円を超えて働くべきかどうかは、以下の要素を総合的に考慮して判断します。
- 配偶者本人のキャリア形成の希望
- 社会保険料負担の増加額(年収130万円超の場合、年間約20〜30万円)
- 将来の年金受給額への影響(厚生年金加入のメリット)
- 世帯全体の手取り収入
- 仕事と家庭のバランス
一般的には、年収180万円〜200万円程度になると、社会保険料負担を考慮しても世帯の手取りが増え始めます。
配偶者控除・配偶者特別控除の具体的な計算方法
実際に配偶者控除や配偶者特別控除を計算する方法を、具体的なケースを用いて詳しく解説します。
給与所得のみの場合の計算例
配偶者がパート・アルバイトなどで給与所得のみを得ている場合の計算方法です。
【配偶者の所得計算】
給与収入:120万円
給与所得控除:55万円
給与所得:120万円 – 55万円 = 65万円
【控除額の判定】
所得65万円は「48万円超95万円以下」に該当
→ 配偶者特別控除38万円が適用
【納税者の節税額】(所得税率20%、住民税率10%と仮定)
所得税:38万円 × 20% = 7万6千円の減税
住民税:38万円 × 10% = 3万8千円の減税
合計:11万4千円の節税効果
事業所得がある場合の計算例
配偶者が個人事業主・フリーランスとして働いている場合、事業所得の計算方法が異なります。
【配偶者の所得計算】
事業収入:250万円
必要経費(材料費、通信費、外注費など):170万円
事業所得:250万円 – 170万円 = 80万円
青色申告特別控除:65万円
所得金額:80万円 – 65万円 = 15万円
【控除額の判定】
所得15万円は「48万円以下」に該当
→ 配偶者控除38万円が適用
※青色申告特別控除を活用することで、より多くの収入を得ながら配偶者控除の対象になることが可能
青色申告の詳しい要件については、青色申告65万円控除の要件とは?2024年最新版|e-Tax必須化の注意点で解説しています。
複数の所得がある場合の計算方法
配偶者が給与所得と事業所得など、複数の所得がある場合は、これらを合算して判定します。
【給与所得】
給与収入:80万円
給与所得控除:55万円
給与所得:80万円 – 55万円 = 25万円
【事業所得】
事業収入:100万円
必要経費:60万円
事業所得:100万円 – 60万円 = 40万円
【合計所得金額】
25万円 + 40万円 = 65万円
→ 48万円を超えるため配偶者控除は適用されない
→ 配偶者特別控除38万円が適用される
年の途中で収入が変動した場合の注意点
配偶者控除・配偶者特別控除は、1月1日から12月31日までの1年間の合計所得で判定します。月々の収入ではありません。
- 年の前半は無収入で、後半に集中して働いた場合も年間合計で判定
- 賞与・ボーナスも含めて年間合計を計算
- 退職金は分離課税のため、配偶者控除の判定には含まれない
- 12月に支払われる給与が翌年1月に入金される場合でも、12月分として計算
個人事業主・フリーランスの配偶者控除申告方法
個人事業主・フリーランスが確定申告で配偶者控除または配偶者特別控除を申告する具体的な手順を解説します。
確定申告書での記入箇所と方法
個人事業主が使用する確定申告書(第一表・第二表)における配偶者控除・配偶者特別控除の記入方法です。
・氏名
・個人番号(マイナンバー)
・続柄(配偶者)
・生年月日
・控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象者に◯印
・配偶者の所得金額を記入
・配偶者控除の場合:「配偶者控除」欄に控除額を記入
・配偶者特別控除の場合:「配偶者特別控除」欄に控除額を記入
・配偶者の収入と所得の内訳を詳細に記入
・控除額の計算根拠を明記
会計ソフトを使った申告方法
freeeやマネーフォワード、弥生などの会計ソフトを使うと、配偶者控除の計算と申告が簡単になります。
- freee:確定申告メニューで配偶者の情報を入力すると自動計算
- マネーフォワード クラウド確定申告:配偶者控除申告書を自動作成
- 弥生の青色申告オンライン:質問に答えるだけで自動判定
会計ソフトの選び方については、freee vs マネーフォワード vs 弥生|個人事業主向け会計ソフト徹底比較2024をご覧ください。
▲ 確定申告での配偶者控除の申告方法を動画で解説
青色事業専従者給与との関係
個人事業主が配偶者に青色事業専従者給与を支払っている場合、配偶者控除・配偶者特別控除は適用できません。これは重要な注意点です。
| 項目 | 青色事業専従者給与 | 配偶者控除・特別控除 |
|---|---|---|
| 控除・経費の額 | 支払額全額が経費(適正額の範囲内) | 最大38万円の所得控除 |
| 配偶者の所得 | 給与所得として課税される | 配偶者自身の所得として課税 |
| 社会保険 | 年収130万円超で加入義務 | 配偶者の収入による |
| 条件 | 実際に事業に専従していること | 配偶者の所得が一定以下 |
| 有利になる場合 | 事業所得が高く、実際に配偶者が専従している場合 | 配偶者の労働が少ない、事業所得が低い場合 |
e-Taxでの申告方法
e-Tax(電子申告)で配偶者控除を申告する場合の手順です。
- マイナンバーカードとICカードリーダーまたはスマートフォンを用意
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- 配偶者控除等の入力画面で配偶者情報を入力
- 自動計算された控除額を確認
- 電子送信で申告完了
必要書類と添付書類
配偶者控除・配偶者特別控除の申告に必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 配偶者控除等申告書(配偶者特別控除の場合)
- 配偶者の所得を証明する書類(源泉徴収票、帳簿など)は提出不要だが保管が必要
- マイナンバー確認書類(本人及び配偶者)
納税者本人の所得制限と控除額の関係
平成30年の税制改正により、納税者本人の所得が高い場合、配偶者控除・配偶者特別控除の額が段階的に減少または適用されなくなります。
納税者本人の所得による控除額一覧表
配偶者の所得が95万円以下(給与収入150万円以下)の場合の、納税者本人の所得による控除額の違いを示します。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし | |
合計所得金額の計算方法
「合計所得金額」とは、各種所得の合計額(損失の繰越控除を適用する前の金額)です。個人事業主の場合の計算例を見てみましょう。
【収入と所得の内訳】
事業収入:1,200万円
必要経費:600万円
青色申告特別控除:65万円
不動産所得:50万円
【計算】
事業所得:1,200万円 – 600万円 – 65万円 = 535万円
不動産所得:50万円
合計所得金額:535万円 + 50万円 = 585万円
→ 900万円以下なので、配偶者控除は満額(38万円)適用可能
所得制限に引っかかりやすいケース
以下のようなケースでは、納税者本人の所得が1,000万円を超え、配偶者控除が適用されない可能性があります。
- フリーランスエンジニアで高単価案件を複数受注している場合
- 不動産所得と事業所得の両方がある場合
- 事業の売上が急増した年
- 株式譲渡益や配当所得が大きい年
所得が境界線上にある場合の節税対策
合計所得金額が900万円や1,000万円の境界線上にある場合、以下の対策で所得を調整できる可能性があります。
- 経費の見直し:年内に購入予定だった設備投資を前倒しする
- 小規模企業共済の活用:年間最大84万円の所得控除(ただし所得控除なので合計所得金額には影響しない)
- 青色申告特別控除の最大活用:e-Taxと電子帳簿保存で65万円控除
- 青色申告の純損失の繰越控除:過去の赤字を当年の所得から控除
ただし、税務上適正な範囲での調整に限られます。不自然な経費計上は税務調査のリスクがあります。
実際のケーススタディ:年収別シミュレーション
実際の家庭を想定して、配偶者の年収別に税負担と手取り額がどう変化するかをシミュレーションします。
