# 家賃を経費にする方法|持ち家・賃貸の家事按分と計算例【個人事業主向け】
自宅で仕事をしている個人事業主・フリーランスの方にとって、「家賃は経費にできるのか?」「持ち家の場合はどうなるのか?」といった疑問は、節税を考える上で最も重要なテーマの一つです。実は、賃貸でも持ち家でも、適切な方法で家事按分を行えば、家賃や住宅関連費用の一部を経費として計上できます。
この記事では、個人事業主が家賃を経費にするための具体的な方法から、賃貸・持ち家それぞれのケースにおける計算例、税務署に認められる按分方法、さらには確定申告での記載方法まで、実務で必要な情報を網羅的に解説します。年収500万円のフリーランスが家賃の30%を経費にした場合、所得税・住民税で年間約10万円の節税効果があるケースも珍しくありません。
令和5年度税制改正に対応した最新情報をもとに、税務調査でも安心な適正な按分方法をお伝えします。会計ソフトを使った実際の仕訳方法や、よくあるミスへの対処法も具体例とともにご紹介しますので、初めての方でも安心して実践できる内容となっています。
個人事業主が家賃を経費にできる基本条件
個人事業主が家賃を経費として計上するためには、いくつかの明確な条件があります。税務署に認められる経費として処理するためには、これらの基本ルールを正しく理解しておく必要があります。
自宅兼事務所の場合に経費計上が可能
個人事業主が家賃を経費にできるのは、自宅の一部または全部を事業のために使用している場合に限られます。完全に事業専用の物件を借りている場合は全額を経費にできますが、自宅兼事務所として使用している場合は「家事按分」という方法で、事業使用部分のみを経費として計上します。
国税庁の見解では、必要経費として認められるのは「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に限られる」とされています。つまり、明確に事業用として使用している実態があり、それを合理的に説明できることが重要です。
按分の根拠を明確にする必要性
家賃を経費にする際に最も重要なのが、按分割合の合理的な根拠です。税務調査が入った際に「なぜこの割合なのか」を説明できなければ、経費として認められない可能性があります。
按分の根拠として一般的に使われる基準は以下の通りです:
- 面積による按分: 自宅の総面積のうち、事業専用または主に事業に使用している部分の面積割合
- 時間による按分: 1日24時間または1週間のうち、事業に使用している時間の割合
- 面積と時間の併用: より正確な按分を行うため、両方の要素を組み合わせる方法
- 部屋数による按分: ワンルームでない場合、事業専用の部屋数で按分する方法
これらの根拠は、間取り図や業務日誌、写真などの資料で客観的に示せることが理想的です。
白色申告と青色申告での違い
家賃の経費計上は白色申告でも青色申告でも可能ですが、青色申告の方がより柔軟に按分できるという実務上のメリットがあります。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 按分の厳格性 | より保守的な按分が求められる傾向 | 合理的根拠があれば柔軟に対応可能 |
| 記帳義務 | 簡易な記帳(法定帳簿) | 複式簿記による詳細な記帳 |
| 税務調査時の信頼性 | 帳簿が簡易なため説明が難しい場合も | 詳細な帳簿で按分根拠を示しやすい |
| その他の特典 | 特になし | 最大65万円の青色申告特別控除など |
| 按分可能な経費範囲 | 事業専用部分のみが原則 | 事業関連性があれば按分対象に |
青色申告を選択することで、家賃以外にも光熱費や通信費などの按分がしやすくなるだけでなく、最大65万円(e-Tax利用時)の特別控除も受けられるため、節税効果が大きくなります。詳しくは青色申告65万円控除の要件をご確認ください。
賃貸物件の家賃を経費にする方法
賃貸マンションやアパートで事業を行っている個人事業主の場合、家賃の経費計上は比較的シンプルです。毎月支払っている家賃のうち、事業用として使用している割合を按分して経費に計上します。
賃貸家賃の按分計算方法
賃貸物件の家賃を按分する際の基本的な計算式は以下の通りです:
按分率の算出方法として最も一般的なのは面積による按分です。例えば、50㎡の賃貸マンションのうち、10㎡の部屋を専用の仕事部屋として使用している場合:
按分率 = 10㎡ ÷ 50㎡ = 20%
月額家賃が10万円の場合、経費計上できる金額は:
10万円 × 20% = 2万円/月(年間24万円)
ただし、専用の部屋がない場合や、事業使用時間が限定的な場合は、より保守的な按分が必要です。ワンルームで生活と仕事を兼ねている場合は、時間按分も併用すると合理性が高まります。
賃貸契約で経費にできる項目一覧
賃貸物件で事業を行う場合、家賃以外にも経費計上できる項目があります。以下の費用も事業使用割合に応じて按分可能です:
| 項目 | 按分の可否 | 勘定科目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 月額家賃 | 按分可能 | 地代家賃 | メインとなる経費項目 |
| 共益費・管理費 | 按分可能 | 地代家賃 | 家賃と同じ按分率を適用 |
| 駐車場代 | 条件付き可能 | 地代家賃または車両費 | 事業用車両がある場合のみ |
| 礼金 | 按分可能 | 地代家賃または繰延資産 | 20万円未満は一括、以上は償却 |
| 仲介手数料 | 按分可能 | 支払手数料 | 契約時に一括で経費計上可能 |
| 敷金・保証金 | 原則不可 | 敷金(資産) | 返金されるため経費にならない |
| 更新料 | 按分可能 | 地代家賃 | 支払時に一括計上が一般的 |
| 火災保険料 | 按分可能 | 損害保険料 | 事業用資産の保険部分のみ |
ケーススタディ:年収500万円のWebデザイナーAさん
具体的な事例で計算方法を見てみましょう。
【Aさんのプロフィール】
- 職業:フリーランスWebデザイナー
- 年間売上:500万円
- 賃貸マンション:2DK、総面積50㎡、家賃月額12万円
- 事業使用部屋:1室(8畳=約13㎡)を専用の仕事部屋として使用
- 労働時間:平日9:00-18:00(週5日)、週末は完全にプライベート
【按分計算】
面積による按分率:13㎡ ÷ 50㎡ = 26%
時間による補正:平日のみ使用のため、さらに保守的に20%で設定
年間経費計上額:12万円 × 12ヶ月 × 20% = 28.8万円
これに加えて、共益費月額5,000円、火災保険料年額1万円も同じ按分率で計上すると:
共益費:5,000円 × 12ヶ月 × 20% = 1.2万円
火災保険料:1万円 × 20% = 2,000円
合計:約30万円の経費計上が可能
所得税率10%、住民税率10%と仮定すると、年間約6万円の節税効果があります。
▲ 個人事業主の家賃按分を分かりやすく解説した動画
賃貸家賃の仕訳方法と会計処理
賃貸家賃を経費計上する際の仕訳方法を、青色申告(複式簿記)の場合で説明します。
【毎月の家賃支払時の仕訳】
家賃12万円、按分率20%の場合:
(借方)地代家賃 24,000円 / (貸方)普通預金 120,000円
(借方)事業主貸 96,000円
または、支払時は全額を事業主貸で処理し、決算時にまとめて按分する方法もあります:
【支払時】
(借方)事業主貸 120,000円 / (貸方)普通預金 120,000円
【決算時(年間まとめて按分)】
(借方)地代家賃 288,000円 / (貸方)事業主貸 288,000円
※12万円×12ヶ月×20% = 288,000円
会計ソフトを使用している場合は、按分設定を登録しておけば自動で計算してくれます。詳しい会計ソフトの使い方は個人事業主向け会計ソフト徹底比較をご覧ください。
持ち家(マイホーム)の費用を経費にする方法
持ち家で事業を行っている場合も、賃貸と同様に事業使用部分を経費計上できますが、家賃という概念がないため、計上できる費用の種類が異なります。住宅ローンの元本は経費になりませんが、それ以外の様々な費用が按分対象となります。
持ち家で経費計上できる項目
持ち家の場合、以下の費用を事業使用割合に応じて按分できます:
| 費用項目 | 経費可否 | 勘定科目 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 建物の減価償却費 | ◎ 可能 | 減価償却費 | 建物部分のみ(土地は対象外) |
| 住宅ローン利息 | △ 条件付き | 利子割引料 | 住宅ローン控除との併用不可 |
| 住宅ローン元本 | × 不可 | – | 元本返済は経費にならない |
| 固定資産税 | ◎ 可能 | 租税公課 | 建物・土地分を按分 |
| 都市計画税 | ◎ 可能 | 租税公課 | 固定資産税と同様 |
| 火災保険料 | ◎ 可能 | 損害保険料 | 建物部分を按分 |
| 地震保険料 | △ 限定的 | 損害保険料 | 地震保険控除との選択 |
| 修繕費 | ◎ 可能 | 修繕費 | 20万円未満または周期3年以内 |
| 大規模修繕 | △ 資本的支出 | 建物(減価償却) | 資産価値を高める工事は減価償却 |
| 管理費・修繕積立金 (マンション) |
◎ 可能 | 地代家賃または 修繕費 |
按分して経費計上可能 |
建物の減価償却費の計算方法
持ち家で最も金額が大きくなるのが建物の減価償却費です。土地は減価しないため対象外ですが、建物部分は毎年一定額を経費として計上できます。
購入時の売買契約書で建物と土地の価格を確認します。記載がない場合は、固定資産税評価額の比率で按分します。
建物の構造により法定耐用年数が異なります:
・木造住宅:22年(償却率0.046)
・軽量鉄骨造:27年または19年(厚さにより異なる)
・鉄筋コンクリート造(RC造):47年(償却率0.022)
定額法(個人は原則定額法)で計算:
減価償却費 = 建物取得価額 × 償却率 × 事業使用割合
ケーススタディ:年収800万円のITコンサルタントBさん(持ち家)
【Bさんのプロフィール】
- 職業:個人事業主ITコンサルタント
- 年間売上:800万円
- 持ち家:木造一戸建て、総面積120㎡、購入価格3,500万円(土地1,500万円、建物2,000万円)
- 購入年:5年前
- 事業使用部屋:2階の1室(20㎡)を専用事務所として使用
- 事業使用割合:面積按分で20㎡÷120㎡ = 約17%(保守的に15%で計上)
- 住宅ローン:残高2,500万円、年間利息約30万円(住宅ローン控除を優先し利息は経費計上しない)
【年間経費計算】
①建物減価償却費:
2,000万円 × 0.046(木造22年)× 15% = 138,000円
②固定資産税・都市計画税:年額18万円
180,000円 × 15% = 27,000円
③火災保険料:年額3万円
30,000円 × 15% = 4,500円
④修繕費:外壁補修10万円(今年度のみ)
100,000円 × 15% = 15,000円
年間経費合計:約18.5万円
所得税率20%、住民税率10%と仮定すると、年間約5.5万円の節税効果があります。賃貸の場合と比べると経費額は少なく見えますが、減価償却費は実際の支出を伴わない経費(非現金支出)であるため、キャッシュフローを悪化させずに節税できるメリットがあります。
中古住宅・築古物件の減価償却
中古住宅を購入して事業を行う場合、耐用年数の計算方法が新築とは異なります。
【中古資産の耐用年数計算】
- 法定耐用年数を超えている場合: 法定耐用年数 × 0.2
- 法定耐用年数の一部を経過している場合: (法定耐用年数 – 経過年数)+ 経過年数 × 0.2
例えば、築25年の木造住宅(法定耐用年数22年)を購入した場合:
22年 × 0.2 = 4.4年 → 端数切り捨てで4年
償却率:0.250(4年の定額法償却率)
建物価格1,000万円、事業使用割合20%の場合:
1,000万円 × 0.250 × 20% = 50万円/年
築古物件ほど償却率が高くなるため、短期間で大きな減価償却費を計上できるメリットがあります。
家事按分の適正な割合と税務署が認める基準
家賃を経費にする際に最も悩ましいのが「どのくらいの割合なら税務署に認められるのか」という点です。明確な法定基準はありませんが、実務上の目安と税務調査で問題にならない按分方法を解説します。
面積按分の具体的な計算例
面積按分は最も客観的で説明しやすい方法です。間取り図をもとに専有面積を正確に測定します。
【パターン1:専用の部屋がある場合】
2LDKマンション(60㎡)で1部屋(12㎡)を完全に事務所として使用:
按分率 = 12㎡ ÷ 60㎡ = 20%
この場合、20%の按分は十分に合理的と認められます。
【パターン2:リビングの一部を仕事スペースとして使用】
1LDKマンション(50㎡)でリビング(20㎡)の一部(デスク周辺4㎡程度)を使用:
面積按分率 = 4㎡ ÷ 50㎡ = 8%
ただし、リビングは生活空間でもあるため、さらに時間按分を併用します:
1日8時間労働 ÷ 24時間 = 33%
最終按分率 = 8% × 33% = 約3%
この程度の按分であれば、税務署からの指摘を受けるリスクは極めて低くなります。
- 30%以上: 明確な事業専用スペースがあり、客観的証拠(間取り図、写真等)で説明できれば問題なし
- 20-30%: 一般的に認められやすい範囲。大半の自宅兼事務所がこの範囲
- 10-20%: 非常に保守的で安全な範囲。税務調査でもほぼ問題視されない
- 10%未満: かなり控えめ。経費計上する意味が薄れる場合も
時間按分の考え方
専用の部屋がない場合や、ワンルームで生活と仕事を兼ねている場合は、時間按分も併用することで按分の合理性が高まります。
【時間按分の基本パターン】
| 労働パターン | 1日の使用時間 | 時間按分率 | 週・月換算 |
|---|---|---|---|
| 標準的な事業時間 (9-18時、週5日) |
8時間/日 | 33%(8÷24) | 週:24%(5日÷7日×33%) |
| 長時間労働 (10時間、週6日) |
10時間/日 | 42%(10÷24) | 週:36%(6日÷7日×42%) |
| 短時間・副業 (4時間、週3日) |
4時間/日 | 17%(4÷24) | 週:7%(3日÷7日×17%) |
| 24時間対応業務 (待機時間含む) |
24時間/日 | 100% | ※生活実態があれば認められにくい |
業種別の適正按分率の目安
業種によって自宅での仕事の実態が異なるため、按分率も変わってきます。以下は実務上よく見られる按分率の目安です。
| 業種 | 一般的な按分率 | 按分根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Webデザイナー プログラマー |
20-30% | 専用の作業部屋または 作業デスク周辺の面積 |
PC作業が中心で在宅率が高い |
| ライター 翻訳者 |
15-25% | 作業スペースの面積 | カフェなど外での作業も多い場合は低めに |
| コンサルタント 士業 |
25-40% | 専用事務室の面積 | 顧客対応スペースがあればより高く設定可 |
| オンライン講師 配信者 |
20-35% | 撮影・配信スペースの面積 | 機材設置スペースも含められる |
| ネットショップ運営 | 30-50% | 在庫保管スペース+ 作業スペース |
在庫の物理的スペースを証明しやすい |
| ハンドメイド作家 クリエイター |
25-40% | 制作スペース+材料保管場所 | 専用の作業部屋があれば高めに設定可 |
| 副業 (週末のみ) |
5-15% | 使用時間が限定的 | 時間按分を重視して保守的に |
按分根拠を証明する資料の準備
税務調査に備えて、按分の合理性を証明できる資料を準備しておくことが重要です。
- 間取り図: 事業使用部分を色分けまたはマーキング
- 写真: 事務所部分、デスク周辺、在庫保管場所などの実態
- 業務日誌・勤務記録: 実際の労働時間を記録したもの
- 按分計算書: 按分率の計算根拠を記載した文書
- 賃貸借契約書(賃貸の場合): 面積の確認
- 売買契約書・登記簿(持ち家の場合): 建物価格の確認
- 固定資産税評価証明書(持ち家の場合): 建物と土地の評価額
これらの資料は必ずしも税務署に提出する必要はありませんが、税務調査時に求められた際にすぐ提示できるよう、ファイルにまとめて保管しておくことをお勧めします。保存期間は確定申告書類と同じく7年間(青色申告の場合)が安全です。
▲ 税務調査で家賃按分が問題になったケースと対処法の解説動画
確定申告での家賃経費の記載方法
家賃を経費計上する際の確定申告書類への記載方法を、青色申告・白色申告それぞれについて具体的に解説します。
青色申告決算書(損益計算書)への記載
青色申告の場合、「青色申告決算書(一般用)」の損益計算書に経費を記載します。
【賃貸の場合】
- 勘定科目:「地代家賃」欄に記載
- 金額:年間の按分後の金額を記入(例:家賃月10万円×12ヶ月×按分率20% = 24万円)
- その他の費用(共益費、火災保険料など)もそれぞれの勘定科目に按分後の金額を記載
【持ち家の場合】
- 「減価償却費」欄:建物の減価償却費(按分後)を記載
- 「租税公課」欄:固定資産税・都市計画税(按分後)を記載
- 「損害保険料」欄:火災保険料(按分後)を記載
- 「修繕費」欄:修繕費用(按分後)を記載
- 「利子割引料」欄:住宅ローン利息(按分後、住宅ローン控除を受けない場合のみ)
白色申告(収支内訳書)への記載
白色申告の場合は「収支内訳書(一般用)」を使用します。記載方法は青色申告とほぼ同じですが、減価償却の記載がやや簡略化されています。
- 「地代家賃」欄:賃貸家賃の按分後金額を記載
- 「減価償却費」欄:持ち家建物の減価償却費(按分後)を記載
- その他の経費:各勘定科目の該当欄に按分後金額を記載
e-Taxでの入力方法
e-Tax(電子申告)を利用する場合、会計ソフトから直接データを連携するか、e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーで入力します。
freee、マネーフォワード、弥生会計などで按分設定を行い、自動計算させます。
会計ソフト上で青色申告決算書または収支内訳書を作成します。
会計ソフト