所得控除14種類の一覧と節税効果|使い忘れやすい控除ランキング


確定申告の時期になって「自分が使える控除は全部申請できているだろうか?」と不安になったことはありませんか?所得控除には全部で14種類あり、それぞれに適用条件や申告方法が異なるため、使い忘れによって数万円〜数十万円の節税機会を逃しているケースが少なくありません。特に個人事業主・フリーランスの方は、会社員時代には年末調整で自動的に処理されていた控除を、自分で把握して申告する必要があります。

この記事では、所得控除14種類の一覧と各控除の節税効果、そして実際に使い忘れやすい控除をランキング形式でご紹介します。自分に該当する控除を漏れなくチェックして、適正な節税を実現しましょう。

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所得控除とは?基本の仕組みを理解する

所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に、所得金額から一定の金額を差し引くことができる制度です。所得税は「課税所得金額×税率」で計算されるため、所得控除を適用することで課税所得が減り、結果として税額も少なくなります。

所得控除の節税効果の計算方法

所得控除の節税効果は、あなたの適用税率によって変わります。たとえば、所得税率が20%の方が30万円の所得控除を受けた場合、所得税だけで6万円(30万円×20%)の節税になります。さらに住民税(一律10%)も含めると、合計で9万円(30万円×30%)の節税効果が得られます。

ポイント: 所得控除は「税額控除」とは異なります。税額控除は計算された税額から直接差し引くもので、所得控除は税額を計算する前の所得金額から差し引くものです。一般的に税額控除の方が節税効果は高くなります。
所得控除と税額控除の違いを示す図解
所得控除は課税所得を減らし、税額控除は税額を直接減らす

所得控除を受けるための手続き

会社員の場合、多くの所得控除は年末調整で処理されますが、個人事業主・フリーランスの方は確定申告で自ら申告する必要があります。一部の控除(医療費控除、寄附金控除など)は会社員であっても確定申告が必要です。

所得控除14種類の完全一覧|控除額と適用条件

令和6年度現在、所得控除は以下の14種類が存在します。それぞれの控除額と適用条件を一覧表でご紹介します。

控除の種類 控除額 主な適用条件
基礎控除 最高48万円 合計所得金額2,500万円以下(段階的に減額)
配偶者控除 最高38万円 配偶者の合計所得48万円以下、納税者本人の所得1,000万円以下
配偶者特別控除 最高38万円 配偶者の合計所得48万円超133万円以下
扶養控除 38万円〜63万円 扶養親族の合計所得48万円以下、年齢により控除額が変動
社会保険料控除 支払額全額 健康保険、国民年金、厚生年金などの支払額
生命保険料控除 最高12万円 一般・介護医療・個人年金の各区分で最高4万円
地震保険料控除 最高5万円 地震保険料の支払額(旧長期損害保険料含む)
小規模企業共済等掛金控除 支払額全額 小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金
医療費控除 最高200万円 年間医療費が10万円超(または所得の5%超)
寄附金控除 支払額-2,000円 ふるさと納税、特定の団体への寄附
雑損控除 損失額に応じて 災害、盗難、横領による損失
障害者控除 27万円〜75万円 本人または扶養親族が障害者に該当
寡婦控除・ひとり親控除 27万円または35万円 配偶者と死別・離婚、未婚のひとり親
勤労学生控除 27万円 学生で合計所得75万円以下

▲ 所得控除14種類を5分で解説|確定申告で損しない基礎知識

使い忘れやすい所得控除ランキングTOP7

ここからは、実際に使い忘れやすい所得控除をランキング形式でご紹介します。kaikeiya.comに寄せられる相談事例をもとに、特に見落とされがちな控除を厳選しました。

使い忘れやすい所得控除ランキングの一覧表示
見落としがちな控除をチェックして節税機会を逃さない

第1位:小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)

最も使い忘れが多いのが小規模企業共済等掛金控除です。特にiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額が所得控除の対象となり、節税効果が非常に高いにもかかわらず、確定申告で申告を忘れるケースが多発しています。

節税効果の例: 年間掛金27.6万円(月額23,000円)を拠出した場合、所得税率20%・住民税10%の方なら年間8.28万円の節税になります。

iDeCoに加入している方は、運営管理機関から送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」を必ず保管し、確定申告書の該当欄に記入しましょう。

第2位:社会保険料控除(家族分の国民年金)

自分の社会保険料は忘れにくいのですが、生計を一にする家族の国民年金保険料を支払った場合も控除対象になることは意外と知られていません。たとえば、大学生の子どもの国民年金を親が支払っている場合、親の所得から控除できます。

  • 年間の国民年金保険料(令和6年度):約20万円/人
  • 2人分を支払えば約40万円の所得控除
  • 所得税率20%なら8万円、住民税を含めると12万円の節税効果
注意: 家族分の社会保険料控除を受けるには、実際にあなたが支払ったことを証明できる必要があります。口座振替やクレジットカード払いの名義に注意しましょう。

第3位:医療費控除(セルフメディケー


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