# 配偶者を専従者にするメリット|青色事業専従者給与の要件と届出の書き方
個人事業主として事業を営んでいると、配偶者に手伝ってもらう場面は少なくありません。しかし、家族への給与を経費にできることを知らずに損をしている方が多いのが実情です。「配偶者に仕事を手伝ってもらっているけど、給料を払っても大丈夫?」「青色事業専従者給与って何?」「配偶者控除とどちらが得なの?」このような疑問をお持ちではないでしょうか。
青色事業専従者給与は、個人事業主が配偶者や家族に支払う給与を経費として計上できる制度です。正しく活用すれば年間数十万円から100万円以上の節税効果を得られることも珍しくありません。一方で、要件を満たさないと税務署に否認されるリスクもあるため、正確な知識が不可欠です。
この記事では、青色事業専従者給与の仕組みから要件、具体的な届出方法、配偶者控除との比較、適正な給与額の決め方まで、個人事業主が知っておくべき全ての情報を網羅的に解説します。実際の計算例やケーススタディも交えながら、あなたの事業に最適な選択ができるよう、税理士監修のもと正確な情報をお届けします。
会計屋.comでは、個人事業主の皆さまが確定申告で損をしないよう、実務に即した情報を提供しています。この記事を最後までお読みいただければ、配偶者を専従者にすべきか、どのように手続きすればよいか、明確な判断ができるようになるでしょう。
青色事業専従者給与とは?基本的な仕組みを理解する
青色事業専従者給与は、青色申告を行う個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に支払った給与を必要経費として計上できる制度です。通常、家族への給与は経費として認められませんが、この制度を利用することで例外的に経費計上が可能になります。
なぜ青色事業専従者給与が節税になるのか
個人事業主の所得税は累進課税制度が適用されるため、所得が高いほど税率も上がります。配偶者に給与を支払い経費計上することで、事業主本人の所得を下げ、税負担を軽減できるのです。
白色申告の事業専従者控除との違い
白色申告にも「事業専従者控除」という制度がありますが、青色申告の専従者給与とは大きく異なります。
| 項目 | 青色事業専従者給与 | 白色事業専従者控除 |
|---|---|---|
| 控除額 | 届出額を上限に全額 | 配偶者86万円、その他50万円が上限 |
| 事前届出 | 必須(期限あり) | 不要 |
| 金額の自由度 | 労務の対価として相当な金額であれば自由 | 上限額まで固定 |
| 実際の支払い | 実際に支払う必要がある | 実際の支払い不要(みなし控除) |
| 専従者の所得 | 給与所得として確定申告が必要な場合あり | 所得とはみなされない |
| 適用要件 | 青色申告承認が前提 | 白色申告で適用可能 |
青色事業専従者給与の法的根拠
この制度は所得税法第57条に基づいています。令和6年度税制改正においても基本的な枠組みに変更はなく、引き続き個人事業主にとって重要な節税手段として位置づけられています。国税庁のホームページでも詳細な取扱いが公表されており、正しく理解して活用することが重要です。
青色事業専従者給与を適用するための5つの要件
青色事業専従者給与を経費として認めてもらうには、厳格な要件を満たす必要があります。一つでも欠けると税務署に否認され、追徴課税を受けるリスクがあるため、必ず全ての要件をクリアしましょう。
要件1:青色申告承認を受けていること
大前提として、事業主が青色申告の承認を受けている必要があります。白色申告では青色事業専従者給与を適用できません。青色申告の承認申請は、事業開始日から2ヶ月以内、または適用を受けたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
STEP 2: 承認を受けた後に青色事業専従者給与に関する届出書を提出
青色申告65万円控除の要件とは?2024年最新版|e-Tax必須化の注意点の記事でも詳しく解説していますが、青色申告には65万円控除や専従者給与以外にも多くのメリットがあります。
要件2:生計を一にする配偶者その他の親族であること
青色事業専従者になれるのは、事業主と「生計を一にする」配偶者や親族に限られます。
- 配偶者:法律上の配偶者(内縁関係は対象外)
- 親族:6親等内の血族、3親等内の姻族(子、親、兄弟姉妹、甥姪など)
- 生計を一にする:同居が原則だが、別居でも仕送りなどで生計を共にしていれば該当する場合がある
要件3:その年の12月31日現在で15歳以上であること
専従者となる親族は、その年の12月31日時点で満15歳以上である必要があります。義務教育期間中の者は対象外ということです。
例えば、令和6年分の専従者給与を適用する場合、令和6年12月31日時点で15歳に達している必要があります。年の途中で15歳になった場合でも、12月31日時点で15歳未満であれば適用できません。
要件4:年間6ヶ月超の期間、専ら事業に従事していること
これが最も重要かつ税務調査で問題になりやすい要件です。「専ら(もっぱら)」とは、その事業に専念していることを意味します。
| ケース | 専従者として認められるか | 理由・注意点 |
|---|---|---|
| 週5日フルタイムで従事 | ○ 認められる | 典型的な専従者の形態 |
| 週3日パートタイムで従事 | △ ケースバイケース | 他に仕事をしていないか、労働時間の比重が問われる |
| 他社でパート勤務しながら | × 認められない | 「専ら」の要件を満たさない |
| 大学に通学しながら | × 原則認められない | 夜間や通信制で実質的に専従していれば可能性あり |
| 年の前半は別の仕事、後半7ヶ月専従 | ○ 認められる | 専従期間が6ヶ月超あればOK |
| 出産・育児で年の半分休業 | × 認められない | その年は専従者給与を適用できない |
要件5:「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出していること
専従者給与を経費計上するには、事前に税務署への届出が絶対条件です。届出期限を過ぎると、その年は専従者給与を適用できなくなるため、特に注意が必要です。
- 新規開業の場合:開業日から2ヶ月以内
- 既存事業で新たに専従者を雇う場合:専従者給与を支払う年の3月15日まで
- 年の途中で新たに専従者を雇う場合:専従者が従事し始めた日から2ヶ月以内
▲ 青色事業専従者給与の要件と届出方法を動画で解説
配偶者控除と青色事業専従者給与、どちらを選ぶべきか
配偶者を専従者にするかどうかの判断で最も重要なのが、配偶者控除との比較です。この2つの制度は併用できないため、どちらか有利な方を選択する必要があります。
配偶者控除・配偶者特別控除との関係
青色事業専従者として給与を支払った場合、事業主は配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができなくなります。これは所得税法で明確に規定されており、どちらか一方しか選べません。
具体的な損益分岐点の計算
どちらが有利かは、事業所得の金額と専従者給与の金額によって異なります。以下、具体的なケースで比較してみましょう。
ケース1:年間事業所得500万円のフリーランスエンジニアAさんの場合
Aさんは配偶者に経理や事務作業を手伝ってもらっており、月10万円(年間120万円)の専従者給与を検討しています。
| 項目 | 専従者給与を支払う場合 | 配偶者控除を受ける場合 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 380万円(500万円-120万円) | 500万円 |
| 青色申告特別控除 | △65万円 | △65万円 |
| 基礎控除 | △48万円 | △48万円 |
| 配偶者控除 | 0円 | △38万円 |
| 社会保険料控除(概算) | △60万円 | △80万円 |
| 課税所得 | 207万円 | 269万円 |
| 所得税(概算) | 約10.7万円 | 約17.2万円 |
| 住民税(概算) | 約21.2万円 | 約27.4万円 |
| 税負担合計 | 約31.9万円 | 約44.6万円 |
| 節税効果 | 約12.7万円の節税 | |
このケースでは、専従者給与を支払う方が年間約12.7万円も税負担が軽減されます。さらに、配偶者も給与所得控除(最低55万円)があるため、配偶者の課税所得は65万円(120万円-55万円)となり、基礎控除48万円を差し引くと課税所得は17万円のみ。配偶者の所得税は約8,500円程度で済みます。
ケース2:年間事業所得300万円のWebデザイナーBさんの場合
Bさんは配偶者に月5万円(年間60万円)の専従者給与を検討しています。
| 項目 | 専従者給与60万円 | 配偶者控除 |
|---|---|---|
| 課税所得(概算) | 約127万円 | 約149万円 |
| 税負担合計(概算) | 約19.2万円 | 約22.4万円 |
| 節税効果 | 約3.2万円の節税 | |
このケースでは節税効果は年間約3.2万円と小さくなります。専従者給与が少額の場合や事業所得が低い場合は、節税効果が限定的になることがあります。
国民健康保険料への影響も考慮する
専従者給与を支払うと、事業所得が減少するため国民健康保険料も減額される可能性があります。国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、専従者給与による所得減少は翌年の保険料に反映されます。
一方、専従者となった配偶者は、給与所得者として社会保険の扶養から外れる可能性があります(年収130万円以上の場合)。この点も総合的に判断材料とする必要があります。
青色事業専従者給与に関する届出書の書き方【記入例付き】
ここからは、実際に届出書を作成する手順を、記入例を示しながら詳しく解説します。届出書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
届出書の入手方法
「青色事業専従者給与に関する届出書」は以下の方法で入手できます。
- 国税庁ホームページからPDFをダウンロード(「青色事業専従者給与 届出書」で検索)
- 最寄りの税務署で用紙を受け取る
- 税務署に郵送で送付を依頼する
- 会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)から電子申請する
届出書の記入項目と記入例
届出書には以下の項目を記入します。具体例として、ITコンサルタントの山田太郎さん(配偶者の花子さんを専従者にする)のケースで説明します。
・提出先:事業所の所轄税務署名を記入(例:「麻布税務署長」)
・提出日:実際に提出する日付を記入
・納税地:住所地、居所地、事業所等のいずれかに○をつけ、住所を記入
・上記以外の住所地・事業所等:該当する場合のみ記入
・氏名:事業主の氏名を記入し、押印(令和3年度以降、押印は不要に)
・生年月日:事業主の生年月日を記入
これが最も重要なセクションです。以下の項目を記入します:
| 記入項目 | 記入例(山田花子さんの場合) | 記入のポイント |
|---|---|---|
| 氏名 | 山田花子 | 専従者の氏名をフルネームで |
| 続柄 | 妻 | 配偶者、子、父、母など |
| 生年月日 | 昭和60年4月15日 | 15歳以上であることを確認 |
| 従事の程度 | 週5日、1日7時間 | 具体的な勤務時間を記載 |
| 仕事の内容 | 経理事務、顧客対応、資料作成 | 具体的な業務内容を列挙 |
| 資格等 | 日商簿記2級 | 業務に関連する資格があれば記入 |
| 給与の金額 | 月額100,000円 | 月額または年額で記入 |
| 給与の支給期 | 毎月末日 | 支払日を明確に |
| 昇給の基準 | 業績及び勤務状況により決定 | 具体的な基準を記載 |
| 賞与の金額及び支給期 | 年2回、7月・12月に各20万円 | 支給予定があれば記入 |
初めて届出を提出する場合は空欄のままで構いません。既に専従者給与を支払っていて、金額や条件を変更する場合に記入します。
・税務署窓口に直接提出
・郵送(控えが必要な場合は返信用封筒を同封)
・e-Tax(電子申請)で提出
届出書記入時のよくある間違いと注意点
- 給与額の設定が不適切:過大な金額を記載すると税務署から問い合わせが来る可能性があります。同業種の従業員給与水準を参考に、合理的な金額を設定しましょう
- 従事の程度が曖昧:「時々手伝う」「暇なときに手伝う」といった記載は認められません。具体的な日数・時間を明記してください
- 仕事の内容が不明確:「雑務」だけでは不十分です。経理、顧客対応、商品管理など、具体的な業務を記載しましょう
- 支給期の記載漏れ:実際に支払う予定の日(毎月末、毎月25日など)を必ず記入してください
届出後の変更手続き
一度提出した届出の内容を変更したい場合(給与額の増額、専従者の追加など)は、変更届を提出します。変更届の提出期限は、変更しようとする年の3月15日までです。年の途中での変更はできませんので注意してください。
【2024年版】個人事業主の確定申告やり方完全ガイド|初めてでも安心の手順では、専従者給与を含む確定申告の全体的な流れを詳しく解説しています。
適正な専従者給与の金額はいくら?税務調査で否認されない設定方法
専従者給与の金額設定は、節税効果を最大化しつつ、税務調査で否認されないバランスが重要です。ここでは、適正な給与額の考え方と具体的な設定方法を解説します。
「労務の対価として相当な金額」の判断基準
税法上、専従者給与は「労務の対価として相当」でなければならないとされています。これは以下の要素を総合的に勘案して判断されます。
- 従事の内容・程度:実際に行っている業務の難易度、責任の重さ、労働時間
- 資格・経験:専門資格の有無、過去の職歴、特殊技能の有無
- 同業他社の給与水準:同じ地域・業種で同様の仕事をする従業員の給与相場
- 事業の規模・収益:事業の売上・利益規模に見合った金額か
業種・職種別の専従者給与相場
| 業種 | 担当業務の例 | 月額相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| IT・Web系 | 経理、顧客対応、簡単なコーディング補助 | 8万〜15万円 | 専門スキルがあれば20万円超も可 |
| コンサルタント | 資料作成、アポイント調整、事務全般 | 10万〜20万円 | 高度な資料作成能力があれば高めに設定可 |
| 小売・飲食業 | 接客、在庫管理、会計業務 | 8万〜12万円 | フルタイム勤務の場合 |
| 士業(税理士・弁護士等) | 事務、顧客対応、有資格者業務の補助 | 12万〜25万円 | 有資格者なら30万円超も認められやすい |
| 製造業 | 製造補助、品質管理、事務 | 8万〜15万円 | 技術的な役割があれば高めに設定可 |
| クリエイティブ系 | デザイン補助、SNS運用、事務 | 8万〜18万円 | クリエイティブスキルに応じて変動 |
税務調査で否認されやすいケース
以下のようなケースでは、税務調査で専従者給与が否認されるリスクが高まります。
- 事業所得300万円に対して専従者給与300万円など、事業所得の大半を専従者給与とする
- 実際の業務内容が簡単な事務作業のみなのに、月額30万円以上の高額給与を支払う
- 給与の支払い実績がない(銀行振込の記録がない、現金支払いの記録が不明確)
- 勤務実態を示す記録(業務日報、タイムカードなど)が一切ない
- 同業他社の従業員給与と比較して明らかに高額
実際の支払い方法と記録の残し方
専従者給与は実際に支払った金額のみが経費として認められます。税務調査に備えて、以下の記録を確実に残しましょう。
- 銀行振込:最も証拠能力が高い方法。専従者名義の口座に毎月定期的に振り込む
- 現金支払い:給与支払明細書を作成し、受領印をもらう。出金伝票も作成
- 給与台帳:毎月の支払額、源泉徴収税額、社会保険料などを記録
- 業務日報:専従者が実際にどのような業務を行ったか記録を残す
- 源泉徴収:月額88,000円以上の場合は源泉徴収が必要(年末調整も実施)
賞与(ボーナス)の設定は可能か
専従者給与として賞与を支払うことも可能です。届出書に賞与の支給時期と金額(または計算方法)を記載しておけば、年2回程度の賞与も経費として認められます。
ただし、賞与も「労務の対価として相当」である必要があります。事業の業績が好調な年に限定して支給するなど、合理的な理由があることが望ましいでしょう。
専従者給与の税務処理と確定申告での記載方法
専従者給与を支払ったら、確定申告書への正しい記載が必要です。また、専従者本人の確定申告が必要になるケースもあります。
事業主側の確定申告書への記載
青色申告決算書(損益計算書)の「経費」の欄に「専従者給与」という独立した項目があります。ここに年間の支払総額を記載します。
STEP 1: 青色申告決算書の「専従者給与」欄に年間支払総額を記入
STEP 2: 決算書の「専従者の氏名等」欄に専従者の情報(氏名、続柄、従事月数、給与額)を記入
STEP 3: 確定申告書B第一表の「所得金額」は、専従者給与控除後の金額となる
STEP 4: 配偶者控除・配偶者特別控除の欄は記入しない(併用不可のため)
専従者側の確定申告と源泉徴収
専従者が受け取った給与は「給与所得」として扱われます。年間の給与収入が103万円を超える場合は、専従者自身も確定申告が必要になることがあります。
| 年間給与額 | 専従者の所得税 | 確定申告の要否 |
|---|---|---|
| 103万円以下 | 所得税なし(給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円) | 原則不要(源泉徴収されていれば還付申告可能) |
| 103万円超〜150万円 | 所得税が発生(課税所得に5%課税) | 年末調整していれば原則不要 |
| 150万円超 | 所得税が増加(累進課税) | 年末調整していれば原則不要 |
源泉徴収と年末調整の実務
事業主は、専従者給与が月額88,000円以上の場合、源泉徴収を行う必要があります。源泉徴収した所得税は、翌月10日までに税務署に納付します(納期の特例の承認を受けていれば半年ごと)。
- 扶養控除等申告書:専従者から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう
- 源泉徴収簿:毎月の源泉徴収額を記録
- 年末調整:年末に年間の所得税を精算し、過不足を調整
- 源泉徴収票:年末調整後、専従者に源泉徴収票を交付
- 法定調書:税務署に給与支払報告書を提出(1月31日まで)
