税理士に丸投げするとどこまでやってくれる?サービス範囲と料金の目安


「税理士に丸投げしたいけど、実際どこまでやってくれるの?」「記帳から確定申告まで全部お願いできる?」個人事業主やフリーランスの方なら、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。日々の本業に追われる中、経理業務や税務手続きに時間を取られるのは大きな負担です。

この記事では、税理士に「丸投げ」した場合の具体的なサービス範囲と料金の目安を詳しく解説します。記帳代行から確定申告、税務相談まで、税理士が実際にどこまで対応してくれるのか、またそれぞれの料金体系についても明確にお伝えします。

会計屋.comでは、個人事業主・フリーランスの方が安心して税理士を選べるよう、正確で実用的な情報をお届けしています。自分に合った税理士サービスを見極めるための参考にしてください。

税理士への「丸投げ」とは?基本的なサービス範囲

税理士への「丸投げ」とは、経理業務や税務手続きをほぼ全面的に税理士に任せることを指します。ただし、「丸投げ」という言葉の定義は税理士事務所によって異なるため、契約前に具体的なサービス内容を確認することが重要です。

税理士のサービス範囲を説明する図解イメージ
税理士に依頼できる業務の全体像

一般的な「丸投げ」サービスに含まれる業務

多くの税理士事務所で「丸投げプラン」として提供されるサービスには、以下のような業務が含まれます:

  • 記帳代行:領収書やレシートをもとに、会計ソフトへの入力作業を代行
  • 月次決算:毎月または四半期ごとの財務状況の報告
  • 確定申告書の作成・提出:青色申告・白色申告の申告書作成と電子申告
  • 消費税申告:課税事業者の場合の消費税申告書作成
  • 税務相談:節税対策や経費計上の判断などの相談対応
  • 税務調査対応:税務署からの問い合わせや調査時の立ち会い
ポイント:「丸投げ」の範囲は契約内容によって大きく異なります。月次訪問の有無、相談回数の制限、対応してもらえる業務の詳細などを必ず契約前に確認しましょう。

「丸投げ」でも自分でやる必要がある業務

完全に何もしなくて良いわけではありません。以下の業務は基本的に事業主自身が行う必要があります:

  • 領収書・請求書の保管整理:月に一度などのタイミングで税理士に渡せるよう整理
  • 通帳のコピーまたはデータ提供:事業用口座の取引明細の提供
  • 売上・入金の記録:請求書控えや入金管理データの提供
  • 経費の説明:不明瞭な経費について、何のための支出かを説明

つまり、「資料を集めて税理士に渡す」という作業は必要になるということです。この点を理解しておかないと、「丸投げしたのに意外と手間がかかる」と感じることになります。

記帳代行サービスの具体的な内容と範囲

「丸投げ」の中心となるのが記帳代行サービスです。これは日々の取引を会計ソフトに入力し、帳簿を作成する業務を税理士が代行するものです。

記帳代行で税理士が行う作業

記帳代行サービスには、以下のような作業が含まれます:

作業項目 具体的な内容
現金取引の入力 領収書・レシートをもとに経費を入力し、適切な勘定科目に振り分け
預金取引の入力 通帳やネットバンキングの明細から入出金を記録
売上の計上 請求書や入金データをもとに売上を記録
帳簿の作成 総勘定元帳、仕訳帳などの法定帳簿を作成
試算表の作成 月次または年次の財務状況を示す試算表を作成
記帳代行の流れを示すフロー図
記帳代行サービスの一般的な流れ

記帳代行を依頼する際の注意点

記帳代行をスムーズに進めるためには、以下の点に注意が必要です:

注意:領収書やレシートは月に一度など定期的に税理士に渡す必要があります。年度末にまとめて渡すと、追加料金が発生したり、確定申告期限に間に合わなくなったりする可能性があります。
  • 資料の整理:日付順に並べるなど、最低限の整理をしておくとスムーズ
  • プライベートと事業の区別:事業用とプライベート用の支出は分けて管理
  • 証憑書類の保管:原本は7年間の保管義務があるため、返却後も適切に保管
  • 不明点の説明:用途が不明確な経費については、メモを残しておく

記帳代行を含む丸投げプランを選ぶ場合、会計ソフトを自分で購入する必要がないケースも多いです。税理士事務所が使用している会計ソフトで記帳してもらえるため、ソフト代が節約できる点もメリットです。

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確定申告の丸投げ:どこまで対応してもらえる?

確定申告業務も「丸投げ」の重要な要素です。税理士に依頼した場合、申告書の作成から提出まで一貫して対応してもらえます。

確定申告で税理士が対応する業務

確定申告を丸投げした場合、以下の業務を税理士が行います:

STEP 1:年間の収支計算と決算整理仕訳(減価償却費の計算、棚卸資産の計上など)
STEP 2:所得税確定申告書(第一表・第二表)の作成
STEP 3:青色申告決算書(または収支内訳書)の作成
STEP 4:消費税申告書の作成(課税事業者の場合)
STEP 5:e-Taxでの電子申告または書面提出

青色申告65万円控除にも対応

税理士に丸投げすれば、青色申告特別控除65万円を受けるための要件も満たせます。令和2年分以降、65万円控除を受けるにはe-Taxでの電子申告または電子帳簿保存が必須となりましたが、多くの税理士事務所ではe-Taxでの申告に対応しています。

ポイント:青色申告65万円控除を受けるには、複式簿記による記帳とe-Taxでの申告が必要です。税理士に丸投げすることで、これらの要件を確実に満たすことができます。

詳しくはこちら:青色申告65万円控除の要件とは?2024年最新版|e-Tax必須化の注意点

▲ 税理士が解説:確定申告を丸投げするメリットとは

自分で用意する必要がある情報

確定申告を税理士に依頼する場合でも、以下の情報は自分で用意する必要があります:

  • 医療費控除:医療費の領収書や明細(医療費控除を受ける場合)
  • ふるさと納税:寄附金受領証明書(寄附金控除を受ける場合)
  • 社会保険料:国民年金や国民健康保険の支払額が分かる資料

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