配当金の確定申告は得?損?総合課税・申告分離課税・申告不要の有利判定


株式の配当金を受け取ったとき、「確定申告したほうが得なのか、しないほうがいいのか」迷ったことはありませんか?配当金には総合課税・申告分離課税・申告不要の3つの選択肢があり、どれを選ぶかで手取り額が数万円~数十万円も変わる可能性があります。特に個人事業主やフリーランスの方は、事業所得と配当所得を合わせた総合的な税負担を最適化する必要があり、正しい判断が欠かせません。この記事では、配当金の確定申告における有利判定の方法を、具体的な計算例やケーススタディとともに徹底解説します。年収別・家族構成別のシミュレーションや、所得税・住民税の仕組みを理解することで、あなたにとって最も有利な申告方法が明確になります。読み終える頃には、配当金の確定申告で損をしないための判断基準が身につくはずです。

配当金の確定申告方法3つの選択肢を比較する図
配当金の確定申告は3つの選択肢から最適な方法を選べる

配当金の確定申告における基本的な3つの選択肢

株式から受け取る配当金について、個人投資家は確定申告の際に3つの方法から自由に選択できます。それぞれの方法で税率や控除の適用が異なるため、ご自身の所得状況に応じて最適な選択をすることが重要です。

申告不要制度とは何か

申告不要制度は、配当金を受け取る際にすでに源泉徴収された税金(所得税15.315%・住民税5%の合計20.315%)で課税関係を完結させる方法です。確定申告をしないため、手続きの手間がかからず、配当金が他の所得と合算されることもありません。

ポイント: 上場株式等の配当金は、特定口座(源泉徴収あり)で受け取る場合、自動的に源泉徴収されるため確定申告が不要です。何もしなければ申告不要制度を選択したことになります。

申告不要を選択するメリットは以下の通りです:

  • 確定申告の手間が一切不要
  • 配当所得が合計所得金額に含まれないため、国民健康保険料や保育料などの算定に影響しない
  • 配偶者控除・扶養控除の判定にも影響しない
  • 事業所得がある個人事業主でも、配当部分だけ申告不要にできる

総合課税による申告とは

総合課税は、配当金を給与所得や事業所得などの他の所得と合算して、累進税率(5%~45%)で課税する方法です。この方式を選択すると配当控除という税額控除を受けられます。

配当控除は、配当金額の10%(所得税)2.8%(住民税)が税額から直接差し引かれる制度で、所得税率が低い方にとって大きなメリットとなります。例えば、課税所得が695万円以下(所得税率20%以下)の方は、総合課税を選択することで源泉徴収された税金の一部が還付される可能性が高くなります。

総合課税の配当控除の仕組みを説明する図解
総合課税を選択すると配当控除が適用される

申告分離課税による申告とは

申告分離課税は、配当金を他の所得とは分離して、一律20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の税率で課税する方法です。この方式の最大のメリットは、株式等の譲渡損失(株式の売却損)と配当金を損益通算できることです。

例えば、ある年に株式で100万円の売却損が出て、同じ年に配当金を50万円受け取った場合、申告分離課税を選択すると損失と配当を相殺できます。その結果、配当金から源泉徴収された税金の一部または全部が還付されます。

活用シーン: 株式投資で損失が出た年は、申告分離課税を選択することで配当金と損失を相殺し、税負担を軽減できます。
申告方式 税率 配当控除 損益通算 合計所得への影響
申告不要 20.315%(源泉徴収) なし 不可 影響なし
総合課税 5%~45%(累進税率) あり(10%+2.8%) 不可 影響あり
申告分離課税 20.315%(固定) なし 可能 影響あり

所得税・住民税の税率と配当控除の関係

配当金の確定申告で最適な選択をするには、所得税率と配当控除の関係を正確に理解することが不可欠です。課税所得の金額によって適用される税率が変わるため、それに応じて有利な申告方法も変わります。

所得税の累進税率の仕組み

日本の所得税は超過累進税率を採用しており、課税所得が増えるほど税率も上がります。令和6年度現在の所得税率は以下の通りです:

  • 195万円以下:5%
  • 195万円超~330万円以下:10%
  • 330万円超~695万円以下:20%
  • 695万円超~900万円以下:23%
  • 900万円超~1,800万円以下:33%
  • 1,800万円超~4,000万円以下:40%
  • 4,000万円超:45%

これに加えて、所得税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。つまり、実効税率は表面税率×1.021となります。

配当控除の計算方法

総合課税を選択した場合に適用される配当控除は、配当金額に一定率を乗じた金額が税額から直接控除されます。上場株式の配当の場合、控除率は以下の通りです:

配当控除率(上場株式):
・所得税:配当金額×10%(課税所得1,000万円以下の部分)
・所得税:配当金額×5%(課税所得1,000万円超の部分)
・住民税:配当金額×2.8%(課税所得1,000万円以下の部分)
・住民税:配当金額×1.4%(課税所得1,000万円超の部分)

例えば、配当金を100万円受け取り、課税所得が500万円の方が総合課税を選択した場合:

  • 所得税の配当控除:100万円×10%=10万円
  • 住民税の配当控除:100万円×2.8%=2.8万円

このように、税額から直接差し引かれるため、所得控除よりも節税効果が大きくなります。

課税所得金額と適用税率の早見表
課税所得によって所得税率が段階的に上がる

住民税の取り扱いと異なる選択

令和5年度までは、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分の確定申告)からは、所得税と住民税で同じ課税方式を選択することが原則となりました。

重要な変更点: 令和6年度分以降の個人住民税については、所得税と異なる課税方式の選択ができなくなりました。所得税で総合課税を選択した場合、住民税も自動的に総合課税となります。

この変更により、以前は「所得税は総合課税・住民税は申告不要」という節税テクニックが使えましたが、現在はそれができません。そのため、総合課税を選択する際は、所得税だけでなく住民税の増加分も含めて有利判定をする必要があります。

有利判定の損益分岐点

一般的な目安として、以下の課税所得水準が有利判定の分岐点となります:

課税所得(概算) 所得税率 最適な申告方法 理由
330万円以下 5%~10% 総合課税 配当控除により還付が期待できる
330万円超~695万円 20% 総合課税または申告不要 社会保険料への影響を考慮して判断
695万円超~900万円 23% 申告不要 総合課税では税負担が増える
900万円超 33%以上 申告不要 総合課税では大幅に税負担増
株式譲渡損失がある 申告分離課税 損益通算で配当課税が還付される

▲ 配当金の確定申告における有利判定の具体的な計算方法を解説

年収別・ケース別シミュレーション【具体例で徹底比較】

ここでは、実際の数字を使って、どの申告方法が有利になるかを複数のケースで検証します。個人事業主やフリーランスの方が自分に当てはまるケースを見つけることで、最適な判断ができるようになります。

ケース①:課税所得300万円のフリーランスAさん

【前提条件】

  • 事業所得:400万円
  • 各種所得控除後の課税所得:300万円
  • 配当金(税引前):50万円
  • すでに源泉徴収された税額:101,575円(所得税76,575円・住民税25,000円)

【①申告不要を選択した場合】

追加の税負担:0円(源泉徴収で完結)

【②総合課税を選択した場合】

所得税の計算:

  • 配当金を含めた課税所得:350万円
  • 適用税率:10%(330万円以下の部分5%、330万円超の部分10%)
  • 所得税額(概算):22万円
  • 配当控除:50万円×10%=5万円
  • 実際の所得税額:17万円
  • 復興特別所得税:17万円×2.1%=3,570円
  • 合計:173,570円

住民税の計算:

  • 住民税額(概算):35万円(課税所得350万円×10%)
  • 配当控除:50万円×2.8%=1.4万円
  • 実際の住民税額:33.6万円

合計税額:173,570円+336,000円=509,570円

源泉徴収済み税額:101,575円を差し引くと、追加納税額は約40.8万円

【結論】

Aさんの場合:申告不要が有利
課税所得300万円でも、配当金を総合課税にすると税率が10%になり、配当控除を考慮しても申告不要より不利になります。ただし、配当金額が少額(年間10万円以下)の場合は総合課税が有利になる可能性があります。
課税所得300万円のケースにおける申告方法別の税負担比較グラフ
課税所得300万円では配当金額によって有利な選択が変わる

ケース②:課税所得200万円の個人事業主Bさん

【前提条件】

  • 事業所得:300万円
  • 各種所得控除後の課税所得:200万円
  • 配当金(税引前):30万円
  • すでに源泉徴収された税額:60,945円(所得税45,945円・住民税15,000円)

【総合課税を選択した場合の計算】

所得税:

  • 配当金を含めた課税所得:230万円
  • 適用税率:10%
  • 所得税額(概算):11.75万円
  • 配当控除:30万円×10%=3万円
  • 実際の所得税額:8.75万円
  • 復興特別所得税込み:約8.93万円

住民税:

  • 住民税額(概算):23万円
  • 配当控除:30万円×2.8%=0.84万円
  • 実際の住民税額:22.16万円

合計税額:8.93万円+22.16万円=31.09万円

源泉徴収済み:6.09万円を差し引くと、追加納税は約25万円

しかし、本来の事業所得のみの税額と比較すると、配当金30万円に対する実効税負担率は約20%程度。

【詳細な有利判定】

課税所得200万円のBさんの場合、総合課税を選択すると、配当控除により実効税率が下がります。厳密な計算では、事業所得のみの税額と配当込みの税額を比較し、配当部分の限界税率を算出する必要がありますが、このケースでは総合課税の方が若干有利になる可能性があります。

重要ポイント: 課税所得が200万円以下で、国民健康保険などへの影響を気にしなくてよい場合は、総合課税を検討する価値があります。ただし、国保料の増加分も考慮する必要があります。

ケース③:課税所得800万円の高所得フリーランスCさん

【前提条件】

  • 事業所得:1,200万円
  • 各種所得控除後の課税所得:800万円
  • 配当金(税引前):100万円
  • すでに源泉徴収された税額:203,150円

【総合課税を選択した場合】

課税所得が900万円になると、所得税率は23%になります。配当控除10%を考慮しても、実効税率は約13%となり、源泉徴収税率20.315%よりは低いですが、住民税の増加(10%-2.8%=7.2%)を含めると、総合課税の実効税率は約20%となり、ほぼ同等か若干不利になります。

注意: 高所得者の場合、総合課税を選択すると国民健康保険料や保育料、高額療養費の自己負担限度額などが大幅に増加する可能性があります。税金だけでなく、社会保険料等への影響も必ず考慮してください。

ケース④:株式譲渡損失があるDさん

【前提条件】

  • 事業所得:500万円
  • 各種所得控除後の課税所得:350万円
  • 配当金(税引前):60万円
  • 株式譲渡損失:80万円(前年からの繰越損失)
  • 源泉徴収済み配当税額:121,890円

【申告分離課税を選択した場合】

損益通算の効果:
配当金60万円と譲渡損失80万円を相殺すると、課税対象となる配当金は0円になります。
結果:源泉徴収された121,890円が全額還付されます。

Dさんのように株式で損失が出ている年は、必ず申告分離課税を選択しましょう。配当金から源泉徴収された税金が戻ってくるため、確定申告をしないと大きな損をします。

ケース 課税所得 配当金額 最適な申告方法 理由・備考
Aさん 300万円 50万円 申告不要 配当金額が大きく総合課税で不利
Bさん 200万円 30万円 総合課税 国保料への影響を要確認
Cさん 800万円 100万円 申告不要 高税率で総合課税は不利
Dさん 350万円 60万円 申告分離課税 譲渡損失との通算で還付

国民健康保険料・社会保険への影響を見逃すな

配当金の確定申告で見落としがちなのが、国民健康保険料や社会保険への影響です。税金の還付額だけを見て総合課税を選択すると、結果的に国保料の増加で損をするケースが多々あります。

配当金申告による国民健康保険料の増加額

国民健康保険料は、前年の総所得金額等をもとに計算されます。配当金を総合課税または申告分離課税で申告すると、この総所得金額等に配当金が含まれるため、保険料が増加します。

国民健康保険料の計算式は自治体によって異なりますが、一般的には以下の構造です:

  • 所得割:(総所得金額等-基礎控除43万円)×料率(8~10%程度)
  • 均等割:被保険者数×定額
  • 平等割:世帯ごとに定額(自治体により異なる)

例えば、東京都23区の場合、医療分・後期高齢者支援金分・介護分を合わせた所得割率は約10%前後になります。つまり、配当金を申告すると、その金額の約10%が国保料として追加で発生します。

配当金を申告した場合の国民健康保険料への影響を示す図
配当金の申告により国保料が大幅に増加するケースがある

具体例:配当金50万円を申告した場合の国保料増加

前提:

  • 配当金(税引前):50万円
  • 自治体の所得割率:10%

国保料の増加額:

  • 50万円×10%=5万円

総合課税で税金が3万円還付されても、国保料が5万円増えれば、差し引き2万円の損になります。

住民税非課税世帯の判定への影響

配当金を申告することで、住民税非課税世帯から外れる可能性もあります。住民税非課税世帯には様々な優遇措置(医療費自己負担の軽減、保育料の減免、給付金の支給対象など)があるため、配当金の申告により非課税から課税になると、大きな不利益を被る可能性があります。

注意: 所得が少ない方は、配当金を申告不要にすることで住民税非課税世帯の判定に影響しないようにできます。少額の税金還付のために非課税世帯から外れると、トータルで大きな損失になる可能性があります。

配偶者控除・扶養控除への影響

配偶者や扶養親族が配当金を受け取っている場合、申告方法によって配偶者控除や扶養控除の適用可否が変わります。

配偶者控除の要件は、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることです。配当金を申告不要にすれば合計所得金額に含まれませんが、総合課税や申告分離課税を選択すると含まれます。

例えば、パート収入103万円(給与所得48万円)の配偶者が配当金10万円を受け取った場合:

  • 申告不要:合計所得48万円→配偶者控除OK
  • 総合課税/申告分離課税:合計所得58万円→配偶者控除NG、配偶者特別控除は適用可

配偶者控除(38万円)が使えなくなると、世帯主の税金が約7万円増加します(所得税率20%の場合)。配当金10万円に対する還付が2万円程度であれば、明らかに申告不要の方が有利です。

社会保険の扶養判定への影響

会社員の扶養に入っている配偶者の場合、社会保険の扶養要件は年収130万円未満です。この判定には原則として配当金も含まれますが、申告不要を選択した配当金は含まれないとする運用が一般的です(健保組合により異なる場合があります)。

社会保険の扶養から外れると、年間約20~30万円の国民健康保険料・国民年金保険料が発生するため、配当金の申告により扶養から外れるリスクがある場合は、必ず申告不要を選択すべきです。

重要チェックポイント:
配当金を確定申告する前に、以下の影響を必ず確認しましょう:
✓ 国民健康保険料の増加額
✓ 住民税非課税世帯からの離脱
✓ 配偶者控除・扶養控除への影響
✓ 社会保険の扶養判定への影響
✓ 保育料・高額療養費などの自己負担額の変化

確定申告のやり方:3つの申告方法の実務手順

ここでは、配当金の確定申告を実際に行う際の具体的な手順を、申告方法別に解説します。会計ソフトや国税庁のe-Taxを使う場合の操作方法もご紹介します。

申告不要を選択する場合の手続き

申告不要制度を選択する場合は、特に手続きは不要です。配当金を確定申告書に記載しなければ、自動的に申告不要を選択したことになります。

特定口座(源泉徴収あり)で配当金を受け取っている場合、証券会社が源泉徴収と年間取引報告書の作成を行ってくれるため、投資家側での手続きは一切ありません。

STEP 1: 証券会社から「特定口座年間取引報告書」を受け取る
STEP 2: 確定申告書には配当所得を記載せず、事業所得等のみを申告
STEP 3: 配当金の源泉徴収票は保管するが、申告書には添付しない
特定口座年間取引報告書のサンプル画像
特定口座年間取引報告書には配当金額と源泉徴収税額が記載されている

総合課税で申告する場合の手続き

総合課税を選択する場合は、確定申告書の「配当所得」欄に記載し、配当控除の適用を受けます。

STEP 1: 配当金の支払通知書または特定口座年間取引報告書を準備
STEP 2: 確定申告書第一表「配当」欄に配当金額を記載
STEP 3: 確定申告書第二表「配当所得」欄に詳細を記載
STEP 4: 「配当控除」欄に控除額を計算して記載
STEP 5: 源泉徴収税額を「所得税の源泉徴収税額」欄に記載

確定申告書の具体的な記載方法:

  • 第一表:「収入金額等」の「配当」欄に配当金額を記入
  • 第一表:「所得金額等」の「配当」欄に配当金額を記入(総合課税の場合、収入=所得)
  • 第二表:「所得の内訳(源泉徴収税額)」に配当の支払者名・金額・源泉徴収税額を記載
  • 第二表:「配当控除」欄に配当金額×10%の金額を記載
  • 第二表:「住民税・事業税に関する事項」の配当割額控除欄に配当金額×5%を記載

申告分離課税で申告する場合の手続き

申告分離課税を選択する場合は、第三表(分離課税用)を使用します。株式譲渡損失との損益通算を行う場合も、この方法です。

STEP 1: 確定申告書第一表・第二表に加えて、第三表(分離課税用)を準備
STEP 2: 第三表の「上場株式等に係る配当所得等」欄に配当金額を記載
STEP 3: 株式譲渡損失がある場合は「上場株式等に係る譲渡損失の金額」欄に記載
STEP 4: 損益通算後の金額を計算し、税額を算出
STEP 5: 源泉徴収税額を記載し、還付額または納税額を確定

損益通算の計算例:

配当金:60万円(源泉徴収税額:121,890円)

株式譲渡損失:80万円

計算:

60万円-80万円=▲20万円(課税対象なし)

結果:源泉徴収税額121,890円が全額還付

e-Taxでの申告方法

e-Taxを利用すると、自宅からオンラインで確定申告ができます。青色申告65万円控除を受けるにはe-Taxでの申告が必須となっているため、個人事業主の方は積極的に活用しましょう。

e-Taxでの配当申告の手順:

  1. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  2. 「所得税」を選択し、申告書作成を開始
  3. 「配当所得」の項目で、総合課税または分離課税を選択
  4. 特定口座年間取引報告書の内容を入力(CSVファイルで読み込むことも可能)
  5. 配当控除や損益通算が自動計算される
  6. マイナンバーカードまたはID・パスワードで送信

e-Taxを使えば、配当控除の計算や税額計算が自動で行われるため、計算ミスのリスクが減ります。

▲ e-Taxを使った配当金の確定申告の実際の操作画面を解説

会計ソフトを使った配当申告

freee・マネーフォワード・弥生などの個人事業主向け会計ソフトを使っている場合、配当所得の入力も簡単に行えます。

freee確定申告での配当申告:

  • 「確定申告」メニューから「収入・所得」を選択
  • 「配当所得」をクリックし、「証券口座から入力」を選択
  • 特定口座年間取引報告書の内容を入力
  • 「総合課税」または「申告分離課税」を選択
  • 自動で配当控除が計算される

freee確定申告は多くの個人事業主に利用されており、配当所得の入力も直感的に行えるため、初心者でも安心です。

freee確定申告の配当所得入力画面のスクリーンショット
会計ソフトを使えば配当所得の入力と税額計算が簡単にできる

配当金の種類と課税方式の違い

一口に「配当金」といっても、実は複数の種類があり、それぞれ課税方式や取り扱いが異なります。ここでは、主な配当金の種類と、それぞれの申告方法について解説します。

上場株式の配当金

最も一般的なのが、上場株式の配当金です。証券取引所に上場している企業から受け取る配当がこれに該当します。上場株式の配当金は、総合課税・申告分離課税・申告不要の3つから選択できます。

上場株式の配当金には、以下のような特徴があります:

  • 源泉徴収税率:20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
  • 配当控除率:10%(所得税)、2.8%(住民税)
  • 特定口座での受取が可能
  • NISA口座で受け取れば非課税

非上場株式の配当金

非上場株式(未公開株)の配当金は、上場株式とは取り扱いが異なります。非上場株式の配当金は、申告不要を選択できず、必ず確定申告が必要です。

注意: 非上場株式の配当金は、申告分離課税を選択できません。総合課税で申告する必要があります。ただし、配当控除の適用があります(控除率は上場株式と異なる場合があります)。

非上場株式の配当金の特徴:

  • 源泉徴収税率:20.42%(所得税のみ)
  • 必ず総合課税で確定申告が必要
  • 配当控除の適用あり
  • 株式譲渡損失との損益通算は不可

公社債投資信託の収益分配金

公社債投資信託の収益分配金は、債券を中心に運用する投資信託から受け取る分配金です。これは配当所得ではなく利子所得として扱われ、申告不要または申告分離課税を選択できます。

公社債投資信託の特徴:

  • 源泉徴収税率:20.315%
  • 配当控除の適用なし
  • 申告分離課税を選択すれば、株式譲渡損失と損益通算可能
  • 総合課税は選択できない

株式投資信託の収益分配金

株式投資信託の収益分配金は、株式を含む投資信託から受け取る分配金で、配当所得として扱われます。上場株式の配当金と同じく、3つの課税方式から選択できます。

株式投資信託の特徴:

  • 源泉徴収税率:20.315%
  • 配当控除の適用あり(ただし、外国株式の比率によって控除率が異なる)
  • 3つの課税方式から選択可能
  • 特別分配金(元本払戻金)は非課税
特別分配金とは: 投資信託の分配金のうち、元本の払い戻しに相当する部分を「特別分配金(元本払戻金)」といいます。これは投資元本の返還であり利益ではないため、非課税となります。証券会社から送られる年間取引報告書には、普通分配金と特別分配金が区分して記載されています。

外国株式の配当金

外国株式の配当金は、現地で源泉徴収された後、日本でも課税されるため、二重課税が発生します。ただし、確定申告をすることで「外国税額控除」を受けられます。

外国株式配当の課税の流れ:

  1. 現地で源泉徴収(国により税率は異なる、米国株は10%)
  2. 日本で20.315%の源泉徴収
  3. 確定申告で外国税額控除を適用→二重課税を調整

外国税額控除を受けるには、総合課税または申告分離課税で申告する必要があります。申告不要を選択すると、外国税額控除は受けられません。

外国株式の配当金における二重課税と外国税額控除の仕組み
外国株式の配当は二重課税されるが外国税額控除で調整できる
配当の種類 所得区分 申告不要 総合課税 申告分離課税 配当控除
上場株式 配当所得 あり
非上場株式 配当所得 × ○(必須) × あり
公社債投信 利子所得 ×